介護保険給付の対象となる福祉用具について、厚生労働省は「貸与と販売の選択制」を導入した後の具体的な運用について提案しました。
選択制の対象として示されたのは、固定用スロープや歩行器、杖など、比較的"廉価”とされる5品目です。
ただし、そのプロセスについてはかなり煩雑なルールが提案されたため、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員の業務負担増大を懸念する声が続出しました。
「介護保険における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」ではこれまで、福祉用具貸与や特定福祉用具販売を巡る課題や今後の対応に向けた話し合いが重ねられてきました。
注目を集めてきたのが、杖やスロープなどの一部品目について、「福祉用具貸与」と「特定福祉用具販売」のいずれかを選択できるようにするかどうかについてです。
この新たなルールは、2024年度介護報酬改定へ反映することが念頭に置かれており、8月28日の会合では、厚労省が明確に「選択性の導入に向けて」意見を交わすことを求めました。
このほかに、福祉用具の利用安全に関する対策として、
などを進めていくことも示され、おおむね了承されました。
選択制の導入を検討するにあたり、論点となったのは以下の3つです。
①選択制の対象とする種目・種類 ②選択制の対象者の判断と判断体制・プロセス ③貸与又は販売後のモニタリングやメンテナンス等のあり方
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。