新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、訪問看護のサービス提供時間の短縮などの取り扱いについて通知・Q&Aが出ています。感染拡大防止のための取り組みと高齢者の生活の維持が求められている中で、どのような取扱いが通知されているのかを確認しましょう。
●該当サービス
訪問看護
●通知資料
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて第3報・第4報・第10報
Q.新型コロナウイルス感染症に伴い学校が休校等になることにより、一時的に人員基準等を満たせなくなる場合、介護報酬の減額を行わない等の柔軟な取扱いは可能か。
A.可能である。
Q.新型コロナウイルスの感染が疑われる者へ訪問看護サービスを提供するにあたり、利用者・家族及び訪問看護師への感染リスクを下げるため、訪問時間を可能な限り短くする工夫を行った結果、訪問看護サービスの提供が20分未満となった場合に20分未満の報酬を算定してよいか。
A.20分未満の訪問看護費については、20分以上の保健師又は看護師による訪問看護が週1回以上提供され、かつ、緊急時訪問看護加算の届出がされていた場合に算定できることとなっているが、訪問看護計画において位置付けられた内容の指定訪問看護のうち、高齢者の療養生活を支援するために必要となる最低限の提供を行った場合は、当該要件を満たしていなくても20分未満の報酬を算定することとして差し支えない。
Q.主治医の指示書及び訪問看護計画に基づき、訪問を予定していた訪問看護ステーションの利用者等から、新型コロナウイルス感染症に対する不安等により訪問を控えるよう要請された場合に、看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行うことで、訪問看護費の算定は可能か。
A.利用者等が新型コロナウイルスの感染への懸念から訪問を控えるよう要請された場合であっても、まずは医療上の必要性を説明し、利用者等の理解を得て、訪問看護の継続に努める必要がある。その上でもなお、利用者等から訪問を控えるよう要請があった場合の対応として、利用者等の同意を前提として、
・ 当該月に看護職員による居宅を訪問しての訪問看護を1日以上提供した実績があり、
・ 主治医への状況報告と指示の確認を行った上で、
・ 看護職員が電話等により本人の病状確認や療養指導等を実施した
場合には、20 分未満の訪問看護費を週1回に限り算定可能である。
なお、提供する訪問看護の時間についてケアプランの変更が必要であることに留意するとともに、利用者等の同意取得及び電話等による対応の内容について、訪問看護記録書に記録しておくこと。
※本記事は「介護マスト」から移行しており、記事は2020年4月21日掲載のものです。
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