【居宅介護支援】入院時情報連携加算の見直し―2024年度介護報酬改定の変更ポイント

2024.05.07
2024.05.08
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2024年度の介護報酬改定では、居宅介護支援の「入院時情報連携加算」の単位数・算定要件が見直されています。
入院時の迅速な情報連携をさらに促進するため、入院してから情報連携までの所要日数を短縮したうえで、単位数が引き上げられました。その際、事業所の休日等による影響を受けないよう一部要件が追加されています。

こちらのページでは、居宅介護支援における24年3月までの入院時情報連携加算と、24年4月からの改定後の同加算について比較し、変更点を解説しております。

目次
    居宅介護支援における入院時情報連携加算とは?
      居宅介護支援における入院時情報連携加算の2024年報酬改定における変更ポイント
        入院時情報連携加算の単位数:2024年度介護報酬改定前後の比較

        居宅介護支援における入院時情報連携加算とは?

        居宅介護支援における入院時情報連携加算とは、利用者が入院する場合に、介護支援専門員が利用者の情報を医療機関の職員に提供することを評価する加算です(利用者1人に月1回まで算定可能)。

        24年度の介護報酬改定で、(Ⅰ)、(Ⅱ)の区分それぞれの単位数、及び算定要件が見直されています。

        居宅介護支援における入院時情報連携加算の2024年報酬改定における変更ポイント

        ①利用者が入院してから、病院等の職員に対して情報提供するまでの期間を短縮し、「入院後3日以内」または「入院後7日以内」から、「入院当日中」または「入院後3日以内」とした。

        ②事業所の休業日等に配慮した要件を追加した

        (編集注:介護経営コンサルタント小濱道博氏にはこのほか、入院日以前の情報提供が可能になったため、同加算(I)を積極的に算定することを今回の改定のポイントとしてご解説いただいております。)

        入院時情報連携加算の単位数:2024年度介護報酬改定前後の比較

        2024年4月以降の入院時情報連携加算(Ⅰ)の算定要件等

        利用者が病院または診療所に入院した日のうちに、当該病院または診療所の職員に対して、利用者に係る必要な情報を提供していること。

        ※ 入院日以前の情報提供を含む。
        ※ 営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。

        2024年4月以降の入院時情報連携加算(Ⅱ)の算定要件等

        利用者が病院または診療所に入院した日の翌日または翌々日に、当該病院または診療所の職員に対して、利用者に係る必要な情報を提供していること。

        ※ 営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目が営業日でない場合は、その翌日を含む。

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