働き方改革において、介護事業者が抑えるべき労務管理のポイント(3)~両立支援制度と令和3年度助成金~

2021.09.01
2021.11.17
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前回の記事に続き、介護事業所における働き方改革を戦略的に実践するポイントについてお伝えします。第3回目は「両立支援制度と令和3年度助成金」について扱います。

目次
    両立支援に取り組む際に活用できる助成金
    助成金受給の目的化は事業運営に負担をかける場合も

      両立支援に取り組む際に活用できる助成金

      皆様は、「両立支援」という言葉を聞かれた事がありますでしょうか?

      労務管理における両立支援とは通常、仕事と家庭の両立、具体的には「仕事と育児」「仕事と介護」「仕事と治療」などの両立を意味します。

      少子高齢化に伴う労働力人口の減少、働く方々のニーズの多様化にともない、育児や介護、そして病気の治療や不妊治療と仕事の両立ができる職場環境の整備が重要となっております。

      事業運営においては、この部分にどれだけ対応できるかによって、雇用定着や人材獲得等に影響が及びます。

      「育児」「介護」「治療」と就労との両立支援については、“できれば対応した方が良い”という部分の他に、事業者が“必ず対応しなければならない”という部分があります。

      両立支援に取り組む事業所に活用を検討頂きたいのが、「両立支援等助成金」です。

      この助成金は、支援の内容によってコースが分かれており、「出生時両立支援コース」「介護離職防止支援コース」「育児休業等支援コース」については、育児・介護休業法の改正等も相まって「育児休業等制度」や「介護休業等制度」の周知が進んだことから活用される方が多くなられました。育児・介護休業制度の整備は法律で義務づけられている以上、事業所として対応しなければなりません。ぜひご活用を検討頂きたい内容です。

      下記にその概要をご紹介します。

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