2022年度診療報酬改定を巡る議論では、年々増加している小児の訪問看護利用者をどのように支えていくかも焦点になっています。今後は、訪問看護ステーションからの情報提供に報酬上の評価が行われる「訪問看護情報提供療養費」の見直しについて検討される見通しです。
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小児の訪問看護については、2020年度診療報酬改定で、訪問看護ステーションが15歳未満の利用者に関する情報を、自治体や幼稚園・保育所などへ必要に応じて提供した場合に評価されるようになっていました(訪問看護情報提供療養費1、2の算定要件見直し)。
これは、市町村などが小児患者を持つ家庭などに保健サービスや福祉サービス(健康教育や健康相談、機能訓練、訪問指導など)を提供することや、幼稚園・保育所などで適切な医療的ケアが実施されることを促すための施策です。
【画像】第493回中央社会保険医療協議会資料(10月27日開催)より(以下同様)
22年度改定に向けた議論に入ってからはこれまで、訪問看護ステーションと小児患者に関わる関係機関の間で、患者の成長に合わせてさらにきめ細かく、また、切れ目のない情報共有を進めていく必要性が指摘されてきました。そこで、厚生労働省は、10月27日の中央社会保険医療協議会(中医協)で、報酬評価の対象と認められる情報提供先を高校や障害児相談支援事業所などにも広げることや、報酬が算定できる頻度の見直しについて、検討を促しました。
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