介護施設や事業所の「職場環境改善経費」や「人件費」に充てることができる補助金(「令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業」)について、厚生労働省が実施要綱を発出しました。
原則として、介護職員等処遇改善加算を取得しているほか、同省が定める”職場環境改善等に向けた取り組み”を行っている事業所が対象です。
なお、実施主体は都道府県であり、申請スケジュール等も各都道府県が設定することになります。
厚労省は今回の要項発出に合わせ、介護サービス事業所・施設等からの問い合わせに応じる専用のコールセンターを設置することも知らせています。
「令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業」とは、介護職員等処遇改善加算を取得したうえ、厚労省が定める「職場環境改善等に向けた取組」を行っている事業所に対して、職場環境の改善にかかる費用や介護職員らの人件費改善に充てることのできる補助金を交付する事業です。
補助額は、ひと月当たりの介護総報酬にサービス類型で定められた交付率をかけて算出します。
補助金の支給は、以下の介護サービスを提供する施設や事業所が対象となります。
訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、介護福祉施設サービス、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護、介護保健施設サービス、介護医療院サービス(介護予防)短期入所療養介護(老健・病院等・医療院)、介護予防・日常生活支援総合事業のうちの訪問型サービスまたは通所型サービス等一部対象サービス
※居宅介護支援、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与・販売等は対象外
基準月(原則として24年12月。ただし同月のサービス提供分がほかの平常月と比較して著しく低い場合は事業所の判断で25年1~3月の任意の月を設定可能)において、処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳのいずれかを算定している事業所で、以下のいずれかの取り組みを行っているか、取り組みを実施する計画を立てていること。
※基準月に加算を取得できていない場合でも、25年度の処遇改善加算の取得に係る体制届出をしていれば申請可能。
補助の対象となる経費は
のいずれかです。
※介護テクノロジー等の機器購入費用には充てられない。
方法で分かりやすく回答すること。
補助金の申請にあたっては、まず都道府県が定めるスケジュール等の規定に従って「介護人材確保・職場環境改善等事業計画書」を提出する必要があります。この計画書は、2027年度の介護職員等処遇改善加算を算定するために必要な計画書と同じ様式です。
計画書の提出に当たっては、記載内容の根拠となる資料や就業規則など規定の書類を2年間保管し、都道府県知事から求めがあった場合は速やかに提示しなければなりません。
また、補助金の交付を受けた後は「介護人材確保・職場環境改善等実績報告書」を作成・提出したうえ2年間保存する必要があります。
厚労省は、同事業に関する問い合わせ窓口を設置しています。
電話番号: 050-3733-0222 受付時間: 9:00~18:00(土日含む)
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