認知症グループホームの単位数 2021年度介護報酬改定

2021.01.26
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1月18日に第199回社保審・介護給付費分科会が開催され、2021年度介護報酬改定の単位数など、改定案の内容が明らかになりました。【認知症対応型共同生活介護(グループホーム)】の介護報酬改定について、単位数や算定要件の詳細を一覧でお知らせします。

基本報酬

認知症対応型共同生活介護費Ⅰ(入居で1ユニットの場合)

要支援2:現行 757単位/日 ⇒  改定後 760単位/日

要介護1:現行 761単位/日 ⇒  改定後 764単位/日

要介護2:現行 797単位/日 ⇒  改定後 800単位/日

要介護3:現行 820単位/日 ⇒  改定後 823単位/日

要介護4:現行 837単位/日 ⇒  改定後 840単位/日

要介護5:現行 854単位/日 ⇒  改定後 858単位/日

認知症対応型共同生活介護費Ⅱ(入居で2ユニット以上の場合)

要支援2:現行 745単位/日 ⇒  改定後 748単位/日

要介護1:現行 749単位/日 ⇒  改定後 752単位/日

要介護2:現行 784単位/日 ⇒  改定後 787単位/日

要介護3:現行 808単位/日 ⇒  改定後 811単位/日

要介護4:現行 824単位/日 ⇒  改定後 827単位/日

要介護5:現行 840単位/日 ⇒  改定後 844単位/日

短期利用認知症対応型共同生活介護費Ⅰ(短期利用で1ユニットの場合)

要支援2:現行 785単位/日 ⇒  改定後 788単位/日

要介護1:現行 789単位/日 ⇒  改定後 792単位/日

要介護2:現行 825単位/日 ⇒  改定後 828単位/日

要介護3:現行 849単位/日 ⇒  改定後 853単位/日

要介護4:現行 865単位/日 ⇒  改定後 869単位/日

要介護5:現行 882単位/日 ⇒  改定後 886単位/日

短期利用認知症対応型共同生活介護費Ⅱ(短期利用で2ユニット以上の場合)

要支援2:現行 773単位/日 ⇒  改定後 776単位/日

要介護1:現行 777単位/日 ⇒  改定後 780単位/日

要介護2:現行 813単位/日 ⇒  改定後 816単位/日

要介護3:現行 837単位/日 ⇒  改定後 840単位/日

要介護4:現行 853単位/日 ⇒  改定後 857単位/日

要介護5:現行 869単位/日 ⇒  改定後 873単位/日

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、2021年4月~9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せとなります。

看取り介護加算の見直し

中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、看取り介護加算が見直され、死亡日以前45日前からの対応を新たに評価します。

単位数

死亡以前31日~45日以下…72単位/日(新設)

算定要件

(施設基準)
・看取り指針を定め、入居の際に、利用者等に対して内容を説明し、同意を得る
・医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等による協議の上、看取りの実績等を踏まえ、看取り指針の見直しを実施
・看取りに関する職員研修の実施

(利用者基準)
・医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者
・医師、看護職員、介護支援専門員等が共同で作成した介護計画について説明を受け、その計画に同意している者
・看取り指針に基づき、介護記録等の活用による説明を受け、同意した上で介護を受けている者

(その他の基準)
・医療連携体制加算を算定していること
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと

緊急時短期利用の見直し

緊急時の宿泊ニーズに対応する観点から、緊急時短期利用の受入日数や人数の要件等が見直しとなります。

単位数

※( )内は2ユニット以上の場合
要支援2: 788(776)単位

要介護1: 792(780)単位

要介護2: 828(816)単位

要介護3: 853(840)単位

要介護4: 869(857)単位

要介護5: 886(873)単位

人数

<現行>1事業所1名まで ⇒ <改定後>1ユニット1名まで

日数

<現行>7日以内  ⇒ <改定後>7日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日以内

部屋

<現行>7個室 ⇒ <改定後>「おおむね7.43㎡/人でプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ」が確保される場合には、個室以外も認める

地域の特性に応じたサービスの確保

ユニット数の弾力化

<現行>原則1または2、地域の実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合は3

⇒ <改定後> 1以上3以下

サテライト型事業所の創設(基準)

・本体事業所との兼務等により、代表者、管理者を配置しないことが可能

・介護支援専門員ではない認知症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置することが可能

・サテライト型事業所のユニット数は、本体事業所のユニット数を上回らず、かつ、本体事業所の1ユニットの入居定員 は5人以上9人以下までとする

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生活機能向上連携加算の見直し

ICTの活用等により、外部のリハ専門職等が事業所を訪問せずに、利用者の状態を把握・助言する場合の評価区分が新設されます。

単位数

生活機能向上連携加算(Ⅰ)…100単位/月(新設)

現行通り、外部のリハ専門職等が事業所を訪問する場合は、「生活機能向上連携加算(Ⅱ)」(200単位/月)が適用されます。単位数の変更はありません。

留意点

・加算ⅠとⅡの併算定は不可

・加算Ⅰは3月に1回の算定が限度

口腔・栄養スクリーニング加算の新設

口腔衛生管理の強化の観点から、「口腔・栄養スクリーニング加算」が新設されます。

単位数

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)… 20単位/回(新設)

算定要件

・①当該事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報を、当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。

・②当該事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む)を、当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。

・認知症対応型共同生活介護費ⅠかⅡを算定する場合のみ算定可能。

・6月に1回が限度。

栄養管理体制加算の新設

栄養ケア・マネジメントの強化の観点から、「栄養管理体制加算」が新設されます。

単位数

栄養管理体制加算…30単位/月(新設)

算定要件

・管理栄養士(外部との連携含む)が、日常的な栄養ケアに係る介護職員への技術的助言や指導を行うこと。

・認知症対応型共同生活介護費ⅠかⅡを算定する場合のみ算定可能。

夜勤職員体制の緩和

人材の有効活用を測る観点から、夜勤職員体制(現行1ユニット1人以上)について、3ユニットの場合に、例外的に夜勤2人以上の配置を選択することが可能となります。併せて、3ユニット2人夜勤の配置を選択する場合の単位数が設定されます。

3ユニット2人夜勤の単位数

50単位の減算/日(新設)

3ユニット2人夜勤を選択する場合の要件

3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていること。

科学的介護推進体制加算の新設

LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用により、PDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取り組みを推進する観点から、「科学的介護推進体制加算」が新設されます。

単位数

科学的介護推進体制加算…40単位/月(新設)

算定要件等

・入所者・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出していること

・サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること

・認知症対応型共同生活介護費ⅠかⅡを算定する場合のみ算定可能。

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サービス提供体制強化加算の見直し

サービスの質の向上や職員のキャリアアップを推進する観点から、新たな評価区分の新設と区分の統合が行われます。

単位数

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)…22単位/日(新設)

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)…18単位/日

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)…6単位/日

算定要件

・加算Ⅰは、介護福祉士が70%以上、または、勤続10年以上の介護福祉士が25%以上のいずれかに該当すること。

・加算Ⅱは、介護福祉士が60%以上であること。

・加算Ⅲは、介護福祉士が50%以上、または、常勤職員が75%以上、または、勤続7年以上の職員が30%以上、のいずれかに該当すること。

職場環境等要件の見直し

処遇改善加算や特定処遇改善加算の職場環境等要件について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取り組みがより促進されることが求められます。

・職員の新規採用や定着促進に資する取り組み
・職員のキャリアアップに資する取り組み
・両立支援・多様な働き方の推進に資する取り組み
・腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取り組み
・生産性の向上につながる取り組み
・仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取り組み

職場環境等要件に基づく取り組みの実施について、当該年度における取り組みの実施が求められます。

介護職員等特定処遇改善加算の見直し

小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金改善額の配分ルールについて、以下の見直しが実施されます。

・「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」⇒「より高くすること」に見直し

つまり、「2倍以上」という制限がなくなり、より柔軟な配分が可能となります。

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介護職員処遇改善加算Ⅳ・Ⅴの廃止

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、上位区分の算定が進んでいることを踏まえて廃止されます。その際に、2021年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業所については、1年の経過措置期間が設けられます。

引用:第199回社保審・介護給付費分科会「資料1令和3年度介護報酬改定の主な事項」、「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より

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