2021年度介護報酬改定に向けて、全22回に渡り議論されてきた介護給付費分科会。その審議報告が、2020年12月23日に厚労省のホームページで公表されました。本記事では【訪問介護】に関する「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」の内容について、加算や報酬に関わる詳細部分をまとめて整理していきます。
令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(厚労省ホームページ)
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看取り期の訪問介護については、頻回な訪問が必要になるなど、柔軟な対応が求められます。こうした状況を踏まえ、看取り期における対応の充実と適切な評価を図る観点から、看取り期の訪問介護に係る「2時間ルール」の弾力化を認めることが明記されました。
・2時間ルール…前回提供した訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合には、2回分の介護報酬を算定するのではなく、それぞれのサービス提供に係る所要時間を合算して報酬を算定すること
この結果、2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合に、所要時間を合算せず、それぞれの訪問に対して所定単位数の算定が可能となります。
訪問介護における特定事業所加算について、事業所を適切に評価する観点から、「勤続年数が一定期間以上の職員の割合を要件とする新たな区分を設ける」見直しが実施されます。
これは、訪問介護以外のサービスにおける類似の加算であるサービス提供体制強化加算の見直しも踏まえたものであり、介護福祉士の割合が高い事業所や、職員の勤続年数が長い事業所をより高く評価する検討案が反映されました。
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである「職場環境等要件」について、介護事業者による職場環境改善の取り組みをより実効性が高いものとする観点から、以下の見直しが実施されます。
①職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行う。
・ 職員の新規採用や定着促進に資する取組
・ 職員のキャリアアップに資する取組
・ 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
・ 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
・ 生産性の向上につながる取組
・ 仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、
職員の勤務継続に資する取組
②職場環境等要件に基づく取組の実施について、過去ではなく、当該年度における取組の実施を求める。
また、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、上位区分の算定が進んでいることを踏まえて廃止へ。その際に、2021年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業所については、1年の経過措置期間が設けられます。
事務局からは、「介護職員処遇改善加算取得促進事業」において、上位区分への引き上げを強力に進める予定という発言もありました。
スキル・経験のある職員の処遇改善を目的とした介護職員等特定処遇改善加算について、「リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行う」といった趣旨は維持した上で、小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする観点から、以下の見直しが行われます。
・平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で、「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」とするルールについて、「より高くすること」とする。
つまり、「2倍以上」という制限がなくなり、より柔軟な配分が可能となります。
各介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から、訪問介護を含めた複数サービスを対象に、他のサービスと同様に「認知症専門ケア加算」が新たに創設されます。また、他サービスの現行要件に関して、一部人員配置要件の見直しも盛り込まれました。
・新たに対象となるサービス
訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・人員配置要件
認知症専門ケア加算等の算定要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修(以下、詳細を記載)を修了した者の配置について、認知症ケアに関する専門性の高い看護師(認知症看護認定看護師、老人看護専門看護師、精神看護専門看護師及び精神科認定看護師)を、加算の配置要件の対象に加える。
認知症ケアに関する専門研修は以下の通りです。
・認知症専門ケア加算(Ⅰ)・・・認知症介護実践リーダー研修
・認知症専門ケア加算(Ⅱ)・・・認知症介護指導者養成研修
・認知症加算・・・認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修
なお、上記の専門研修について、質を確保しつつ、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行うことも、審議報告案に盛り込まれています。
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、介護事業でのICTの活用も審議報告案に含められています。生活機能向上連携加算もこれに該当しており、算定率が低い状況を踏まえたうえで、その目的である外部のリハビリテーション専門職等との連携による自立支援・重度化防止に資する介護の推進を図る観点から、以下の見直し及び対応が盛り込まれました。以下には「訪問介護」に関わる記載のみを抜粋してお伝えします。
・生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、サービス提供責任者とリハビリテーション専門職等がそれぞれ利用者の自宅を訪問した上で、共同してカンファレンスを行う要件がある。同カンファレンスについては利用者・家族も参加するサービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で、同時に実施しても差し支えないことを明確化する。
・外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするため、生活機能向上連携加 算の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリテーション事業所が任意で情報を公表 するなどの取組を進める。
通院等乗降介助について、利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便性の向上の観点から、目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点となる場合には、その間の病院から病院への移送など目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、算定が可能となります。
12月18日の分科会にて年内の議論は終了。審議報告案をもとに、年明けから諮問・答申へと進み、新加算の単位数や見直し後の単位数など、詳細が明らかになっていきます。
引用:第197回社保審・介護給付費分科会「審議報告案にかかる参考資料(令和2年12月18日)」、第189回社保審・介護給付費分科会「訪問介護・訪問入浴介護の報酬・基準について(検討の方向性)」より
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。