【2024年度介護報酬改定】福祉用具貸与と販売の選択制導入で必要な対応とは?|福祉用具貸与・販売の改定項目まとめ

2023.12.12
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2024年度介護報酬改定で実施される制度の大きな変更点に、福祉用具の「貸与と販売の選択制」の導入があります。これに伴い、事業所には新たに様々な対応が義務付けられることになります。

現在のところ経過措置の設定も想定されていないため、事前に必要な対応について一定の理解をしておく必要がありそうです。

貸与と販売の選択制の導入により省令改正で義務化される項目

この度の報酬改定に伴う「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の改正(現在は「案」としてパブリックコメントが募集段階されている段階)によって、福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所の対応が義務化される項目は以下の通りです。

選択制の対象福祉用具の提供に係る利用者等への説明と提案 (介護予防)福祉用具貸与・特定(介護予防)福祉用具販売共通)

  • 選択制の対象となる福祉用具について、福祉用具専門相談員が【貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できること】を利用者等に対し、十分説明すること。
  • 利用者の選択に当たり、必要な情報を提供し、医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえて提案を行うこと

モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への交付 【福祉用具貸与】

  • 福祉用具専門相談員が、モニタリングの結果を記録し、介護支援専門員に交付する

選択制の対象福祉用具を貸与した後の貸与継続の必要性の検討【(介護予防)福祉用具貸与】

  • 選択制の対象となる用具を貸与する場合、福祉用具専門相談員が、利用開始後6カ月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行う。

※これに伴い、福祉用具貸与計画の記載事項にモニタリングの実施時期が追加されます。

選択制の対象福祉用具に係る計画の達成状況の確認【特定(介護予防)福祉用具販売 】

  • 選択制の対象となる福祉用具の販売に当たっては、福祉用具専門相談員が、特定福祉用具販売計画の作成後、目標の達成状況を確認する。

選択制の対象福祉用具に係る販売後のメンテナンス【特定(介護予防)福祉用具販売 】

  • 選択制の対象となる特定福祉用具の販売に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等(メンテナンス)を行うよう努める

貸与と販売の選択制の対象となる福祉用具の種目・種類とは

選択制の対象となる福祉用具の種目・種類は、「要介護度に関係なく給付が可能な福祉用具のうち、比較的廉価で、購入した方が利用者の負担が抑えられる者の割合が相対的に高い」という考え方に基づき、

  • 固定用スロープ、
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉づえを除く)
  • 多点杖

とされています。

(【画像】第231回社会保障審議会介護給付費分科会資料 より(以下・同様)

なお、選択制の導入に当たっての検討では、事業所の介入が減ることで利用者の安全性が損なわれることなどが懸念されてきました。
そこで、今改定に伴い

  • 福祉用具に関する事故情報のインターネット公表
  • 福祉用具専門相談員指定講習カリキュラムの見直し
  • 介護保険における福祉用具の選定の判断基準の見直しや自治体向けの点検マニュアルの作成

    などの対応も進められる方針です。

継続検討事項:物価上昇に伴う福祉用具貸与の上限価格について

ここまで、人員基準や運営基準の改正事項と社会保障審議会・介護給付費分科会の「審議報告」案(12月11日)の内容から24年度改定の対応について整理しました。

選択制の導入については、介護給付費分科会のほかに専門委員会も立ち上げられ、集中的に検討されてきた事項です。検討の過程では、福祉用具貸与事業所や居宅介護支援事業所側の準備期間が必要として、一定期間の経過措置を設けるなどの配慮を求める意見もありましたが、改正省令案や審議報告案への記載はありませんでした。

なお、以前の検討の(第231回社保審・介護給付費分科会)に厚労省は、今後、急激な物価上昇が発生した場合に対応するため、福祉用具貸与の上限価格の改定ルールに”特例的な仕組み”を設けることを検討する方針も示しています。ただし、そのための実態把握等はすでに実施している調査で行うため、特段の運用変更はないようです。

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