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2024年度介護報酬改定で実施される制度の大きな変更点に、福祉用具の「貸与と販売の選択制」の導入があります。これに伴い、事業所には新たに様々な対応が義務付けられることになります。
現在のところ経過措置の設定も想定されていないため、事前に必要な対応について一定の理解をしておく必要がありそうです。
この度の報酬改定に伴う「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の改正(現在は「案」としてパブリックコメントが募集段階されている段階)によって、福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所の対応が義務化される項目は以下の通りです。
※これに伴い、福祉用具貸与計画の記載事項にモニタリングの実施時期が追加されます。
選択制の対象となる福祉用具の種目・種類は、「要介護度に関係なく給付が可能な福祉用具のうち、比較的廉価で、購入した方が利用者の負担が抑えられる者の割合が相対的に高い」という考え方に基づき、
とされています。
(【画像】第231回社会保障審議会介護給付費分科会資料 より(以下・同様)
なお、選択制の導入に当たっての検討では、事業所の介入が減ることで利用者の安全性が損なわれることなどが懸念されてきました。そこで、今改定に伴い
などの対応も進められる方針です。
ここまで、人員基準や運営基準の改正事項と社会保障審議会・介護給付費分科会の「審議報告」案(12月11日)の内容から24年度改定の対応について整理しました。
選択制の導入については、介護給付費分科会のほかに専門委員会も立ち上げられ、集中的に検討されてきた事項です。検討の過程では、福祉用具貸与事業所や居宅介護支援事業所側の準備期間が必要として、一定期間の経過措置を設けるなどの配慮を求める意見もありましたが、改正省令案や審議報告案への記載はありませんでした。
なお、以前の検討の(第231回社保審・介護給付費分科会)に厚労省は、今後、急激な物価上昇が発生した場合に対応するため、福祉用具貸与の上限価格の改定ルールに”特例的な仕組み”を設けることを検討する方針も示しています。ただし、そのための実態把握等はすでに実施している調査で行うため、特段の運用変更はないようです。
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。