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2024年度介護報酬改定で実施される制度の大きな変更点に、福祉用具の「貸与と販売の選択制」の導入があります。これに伴い、事業所には新たに様々な対応が義務付けられることになります。
現在のところ経過措置の設定も想定されていないため、事前に必要な対応について一定の理解をしておく必要がありそうです。
この度の報酬改定に伴う「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の改正(現在は「案」としてパブリックコメントが募集段階されている段階)によって、福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所の対応が義務化される項目は以下の通りです。
※これに伴い、福祉用具貸与計画の記載事項にモニタリングの実施時期が追加されます。
選択制の対象となる福祉用具の種目・種類は、「要介護度に関係なく給付が可能な福祉用具のうち、比較的廉価で、購入した方が利用者の負担が抑えられる者の割合が相対的に高い」という考え方に基づき、
とされています。
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。