通所リハのリハビリテーションマネジメント加算 2021年度介護報酬改定の変更ポイント

2021.02.25
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2021年度の介護報酬改定では、通所リハのリハビリテーションマネジメント加算(以下、リハマネ加算)について、単位数の変更や区分の新設があります。2021年3月までの現行の加算と、2021年4月からの改定後の加算を比較して、変更点を確認しておきましょう。

リハビリテーションマネジメント加算(通所リハ)とは?

通所リハにおいて、「利用者の日常生活における活動の質の向上」を図るために行われる、リハビリテーションの提供を促進することを目的とし、S(Survey調査)P(Plan計画)D(Do実行)C(Check評価)A(Action改善)のサイクル構築と、リハビリテーションの継続的な管理を評価する加算です。

2021年度の介護報酬改定では、自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促する観点から、評価区分の新設や単位数の見直しが行われます。

2021年報酬改定の変更ポイント

①「リハマネ加算(Ⅰ)」が廃止、基本報酬の算定要件へ

②「リハマネ加算(Ⅱ)」が「リハマネ加算(A)イ」と「リハマネ加算(A)ロ」に変更

③「リハマネ加算(Ⅲ)」が「リハマネ加算(B)イ」と「リハマネ加算(B)ロ」に変更

④「リハマネ加算(Ⅳ)」が廃止、加算(B)ロに組み替え

⑤(介護予防)リハビリテーションマネジメント加算(330単位/月)が廃止

【改定前】2021年3月までのリハマネ加算(通所リハ)

単位数

リハマネ加算(Ⅰ):330単位/月

リハマネ加算(Ⅱ)
同意日の属する月から6月以内:850単位/月
同意日の属する月から6月超 :530単位/月

リハマネ加算(Ⅲ)
同意日の属する月から6月以内:1,120単位/月
同意日の属する月から6月超 :800単位/月

リハマネ加算(Ⅳ)
同意日の属する月から6月以内:1,220単位/月
同意日の属する月から6月超 :900単位/月

「リハマネ加算(Ⅰ)」の算定要件等

・リハビリテーション計画を定期的に評価し、適宜計画を見直していること

・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、ケアマネジャーを通じて、ご利用者が利用する他の介護サービスの職員に対して、リハの観点から日常生活の留意点、介護のアドバイス等の情報を伝達すること

・新規にリハビリテーション計画を作成したご利用者に、医師または医師から指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、1か月以内に自宅等を訪問し、検査等を実施すること

・医師から理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に対して、リハの目的とリハ実施に伴う指示があること(開始前・リハ中の注意点、リハ中止の基準、ご利用者にかかる負荷)

・リハ実施に伴う指示内容がわかるように記録すること

「リハマネ加算(Ⅱ)」の算定要件等

①リハビリテーション計画について、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がご利用者またはそのご家族に説明を行い、同意を得て、その内容等を医師に報告すること

②リハビリテーションの内容や目標を、リハビリテーション事業所の職員、その他関係者と共有するためのリハビリテーション会議を行い、内容の記録を行うこと(医師への共有はテレビ電話でも可)

③利用開始月から6か月以内は1か月に1回、6か月を超えた場合は3か月に1回のリハビリテーション会議を開催し、計画を適宜見直していること

④理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、ケアマネジャーに対して、リハの観点から有する能力、自立のための支援方法、日常生活の留意点等の情報を提供すること

⑤理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、ご利用者の自宅等を訪問し、ご利用者が利用する他の介護サービスの職員またはご家族に対して、リハの観点から日常生活の留意点、介護のアドバイス等を行うこと

⑥医師から理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に対して、リハの目的とリハ実施に伴う指示があること(開始前・リハ中の注意点、リハ中止の基準、ご利用者にかかる負荷)

⑦以上に関し、記録を残すこと

「リハマネ加算(Ⅲ)」の算定要件等

・リハマネ加算(Ⅱ)の②・③・④・⑤・⑥・⑦の要件をすべて満たすこと

・リハビリテーション計画について、医師からご利用者またはそのご家族に説明を行い、同意を得ること

「リハマネ加算(Ⅳ)」の算定要件等

・リハマネ加算(Ⅲ)の要件すべてを満たすこと

・リハビリに関するデータを提出すること(VISIT形式)

【改定後】2021年4月以降のリハマネ加算(通所リハ)

画像

単位数

リハマネ加算(A)イ
同意日の属する月から6月以内:560単位/月
同意日の属する月から6月超 :240単位/月

リハマネ加算(A)ロ
同意日の属する月から6月以内:593単位/月
同意日の属する月から6月超 :273単位/月

リハマネ加算(B)イ
同意日の属する月から6月以内:830単位/月
同意日の属する月から6月超 :510単位/月

リハマネ加算(B)ロ
同意日の属する月から6月以内:863単位/月
同意日の属する月から6月超 :543単位/月

「リハマネ加算(A)イ」の算定要件等

①リハビリテーション計画について、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がご利用者またはそのご家族に説明を行い、同意を得て、その内容等を医師に報告すること

②リハビリテーションの内容や目標を、リハビリテーション事業所の職員、その他関係者と共有するためのリハビリテーション会議を行い、内容の記録を行うこと(医師への共有はテレビ電話でも可)

③利用開始月から6か月以内は1か月に1回、6か月を超えた場合は3か月に1回のリハビリテーション会議を開催し、計画を適宜見直していること

④理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、ケアマネジャーに対して、リハの観点から有する能力、自立のための支援方法、日常生活の留意点等の情報を提供すること

⑤理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、ご利用者の自宅等を訪問し、ご利用者が利用する他の介護サービスの職員またはご家族に対して、リハの観点から日常生活の留意点、介護のアドバイス等を行うこと

⑥医師から理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に対して、リハの目的とリハ実施に伴う指示があること(開始前・リハ中の注意点、リハ中止の基準、ご利用者にかかる負荷)

⑦以上に関し、記録を残すこと

「リハマネ加算(A)ロ」の算定要件等

「リハマネ加算(A)イ」の要件に加えて、以下を満たすこと。

・利用者毎のリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハの提供に当たって、当該情報その他リハの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用(CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用)

・リハビリテーション計画書の項目について、CHASE・VISITへデータ提供する場合の必須項目と任意項目を設定

「リハマネ加算(B)イ」の算定要件等

・リハマネ加算(A)イの②・③・④・⑤・⑥・⑦の要件をすべて満たすこと

・リハビリテーション計画について、医師からご利用者またはそのご家族に説明を行い、同意を得ること

「リハマネ加算(B)ロ」の算定要件等

・リハマネ加算(B)イの要件をすべてを満たすこと

・利用者毎のリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハの提供に当たって、当該情報その他リハの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること(CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用)

・リハビリテーション計画書の項目について、CHASE・VISITへデータ提供する場合の必須項目と任意項目を設定

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