2024年度介護報酬改定について、11月11日時点で厚生労働省からQ&Aが11回に渡って公開されています。
24年3月に発信された第1弾では個別機能訓練加算の要件に関する見解など過去に発出されたQ&Aの内容が数多く修正されました。
※Q&A原本は以下のページ下部に掲載されています。 厚労省の特設ページ「令和6年度介護報酬改定について」
このページでは、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護および総合事業の指定相当通所型サービスに関するQ&Aを整理し、まとめています(※11月1日までに発出されているもの)。
(vol.1の30ページ)※平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)問34及び平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(平成30年7月4日)問1は削除する。
※参考 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
【通所介護、地域密着型通所介護、リハビリテーション、認知症対応型通所介護】 栄養改善加算について
問34 (答)管理栄養士による居宅療養管理指導は通院又は通所が困難な者が対象となるため、 栄養改善加算の算定者等、通所サービス利用者に対して当該指導を行うことは想定されない。
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)
【通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護】 問1 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問34については、通所サービスの利用者のうち、栄養改善加算を算定した者に対しては、管理栄養士による居宅療養管理指導を算定することができないものと理解してよいか。
(答) 通所サービスで設けている「栄養改善加算」については、低栄養状態の改善等を目的として栄養ケア計画に基づき、利用者ごとに栄養食事相談等の栄養管理を行うものである。
一方、「管理栄養士による居宅療養管理指導」については、低栄養状態にある者や特別食を必要とする者に対して栄養ケア計画に基づき、利用者ごとに栄養食事相談等の栄養管理を行うものである。 したがって、栄養改善加算を算定した者に対して、低栄養状態を改善する等の観点で管理栄養士による居宅療養管理指導を行った場合、栄養管理の内容が重複するものと考えられるため、栄養改善加算を算定した者に対しては、管理栄養士による居宅療養管理指導を算定することができない。
vol.7問3 「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式1-1、1-2、1-3及び1-4が示されたが、当該様式を用いて利用者の情報を記録した場合、科学的介護情報システム(LIFE)への入力項目との対応はどうなっているのか。
(答)
※「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(「別紙」もリンク先に掲載)
vol.10問4 要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれるが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。
(答) 「やむを得ない場合」とは以下のような状況が含まれると想定される。
※ 令和3年度報酬改定Q&A(Vol.3)(令和3年3月26日)問16 は削除する。
問52 重度者ケア体制加算において求める看護師の「保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項第五号に規定する指定研修機関において行われる研修等」とは、どのようなものか。
(答) 現時点では、以下の研修が該当する。
※平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。
vol.1問53 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、具体的な配置時間の定めはあるのか。
(答) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロに係る機能訓練指導員については、具体的な配置時間の定めはないが、当該機能訓練指導員は個別機能訓練計画の策定に主体的に関与するとともに、利用者に対し個別機能訓練を直接実施したり、実施後の効果等を評価したりする必要があることから、計画策定に要する時間、訓練時間、効果を評価する時間等を踏まえて配置すること。なお、当該機能訓練指導員は専従で配置することが必要であるが、常勤・非常勤の別は問わない。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)問48の修正。
問55 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定してもよいか。
(答) 差し支えない。ただし、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置しているのみの場合と、これに加えて専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置している場合では、個別機能訓練の実施体制に差が生じるものであることから、営業日ごとの理学療法士等の配置体制について、利用者にあらかじめ説明しておく必要がある。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)問50の修正。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)問51は削除する。
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