第192回社保審・介護給付費分科会が11月9日に開かれ、利用者の区分支給限度基準額について、減算等が適用される利用者と適用されない利用者との公平性の観点から、議論がなされました。
通所系サービス(通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護)や、小多機、看多機では、事業所と同一の建物に居住していたり、同一建物からサービスを利用する場合に、報酬を減算する仕組みがあります。
減算が適用される利用者については、減算後の単位数を用いて区分支給限度基準額が計算されるため、適用されない利用者よりも多くの介護サービスを利用できる状況になっています。
通所介護、通所リハビリテーションの大規模型の減算においても同様に、大規模型サービスの利用者が、通常規模型のサービスの利用者よりも多くの介護サービスを利用できる状況があり、これらの不公平感が論点となりました。
概念図参考:有料老人ホーム等の入居者が利用する訪問介護に係る介護給付費の算定について(平成29年10月19日付会計検査院による意見表示)
訪問系サービスや定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、2018年度の介護報酬改定で、減算前の単位数を用いて区分支給限度基準額を計算するように改定されています。
そこで、通所系サービス、小多機、看多機においても、減算前の単位数を用いて区分支給限度基準額を計算することや、通所介護、通所リハビリテーションでは通常規模型の単位数を用いて区分支給限度基準額を計算することが、厚労省から提案されました。
委員からは特段反対意見はありませんでしたが、日本医師会の江澤和彦氏はこの議論の前段階として、大規模減算の見直しが優先ではないかと意見を述べました。集合住宅減算は移動の手間や時間を考慮して導入されている一方、大規模減算は利用者の数が一定以上という観点のみで導入されているとして、利用者側からすれば、減算の理由が明確ではないことを指摘しています。
引用:第192回社会保障審議会介護給付費分科会「制度の安定性・持続可能性の確保(検討の方向性)」より
※本記事は「介護マスト」から移行しており、記事は2020年11月12日掲載のものです。
ライター歴8年、介護業界取材歴5年。介護業界の経営者や現場責任者、介護関連施設への取材を重ねてきました。介護業界を支える皆さまの役に立つ情報発信を心がけています。