【2024年度介護報酬改定】居宅介護支援(ケアマネジメント)を巡る見直しポイントは?最新の検討項目まとめ

2023.07.26
2024.02.20
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2024年度の介護報酬改定に向け、居宅介護支援の対応を巡っては検討項目が多岐に渡りそうです。

社会的な要請の広がりや高度化に応じる近年の施策には、主任ケアマネジャーの配置要件の設定などがあります。またヤングケアラーへの対応など、ケアマネジャーには新たな役割も期待されています。これに対し、適性な評価や研修受講のための負担軽減策が不十分であり、人材不足につながっているという認識は広がってきているようです。

4月から居宅介護支援事業所が指定を受けられることになった介護予防支援も併せ、最新の検討事項について詳しくお伝えします。

(※12月21日追記:2024年度介護報酬改定項目(居宅介護支援に関するもの)の決定版はこちらで紹介しています。)

目次
    訪問系サービスや居宅介護支援巡る具体的な検討を開始
      厚労省が示した居宅介護支援(ケアマネジメント)巡る議論の方向性
        居宅介護支援・介護予防支援の報酬やルールを巡る要望や指摘

        訪問系サービスや居宅介護支援巡る具体的な検討を開始

        7月24日の社会保障審議会・介護給付費分科会は、以下のサービスについて検討しました。

        • 訪問介護
        • 訪問入浴介護
        • 訪問看護
        • 訪問リハビリテーション
        • 居宅療養管理指導
        • 居宅介護支援・介護予防支援
        • 福祉用具・住宅改修

        このうち、居宅介護支援・介護予防支援については、21年度の報酬改定で変更になった運用も多く、今回も分科会の委員らから多様な指摘や要望があがりました。

        厚労省が示した居宅介護支援(ケアマネジメント)巡る議論の方向性

        居宅介護支援介護及び介護予防支援を巡る検討事項として、厚労省が示した論点は以下の通りです。

        今後、高齢者人口の更なる増加や現役世代の減少に伴う担い手不足が見込まれ、多様な利用者のニーズへの対応が求められる中、業務効率化等の取組による働く環境の改善等を図るとともに、ケアマネジメントの質を向上させていくために、どのような方策が考えられるか。

        (※太字は編集部による)

        また、この方策を話し合う前提として、21年度改定では「質の高いケアマネジメント」の推進を図る観点から

        • 特定事業所加算の算定要件を見直し、”必要に応じてインフォーマルなサービスなどを位置付けたケアプランを作成していること”を追加
        • 過去6カ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの割合等について利用者への説明や、介護サービス情報公表制度での公表義務化 

        「業務効率化」などを推進するため、

        • ICT(AIを含む)の活用や事務職員の配置を行っている事業所の逓減制緩和

        を行ったことなどを"現状"として整理しています。

        なお、法改正(全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律)によって、24年4月には居宅介護支援事業所も市町村から介護予防支援の指定を受けて同サービスを実施できるようになることが既に決まっています。

        居宅介護支援・介護予防支援の報酬やルールを巡る要望や指摘

        ここからは当日の分科会での検討の切り口を整理します。

        ケアマネジャー不足への対応としての適正評価・負担軽減策

        特に多くの委員が指摘したのが、ケアマネジャーの不足についてです。

        厚労省が示したデータでは、居宅介護支援事業所で働くケアマネジャーの人数は「横這い」であり、居宅介護支援事業所の数は近年減少傾向にあるものの、同省としては「事業所の大規模化の影響を受けたもの」と捉えていると説明されました。

        (【画像】第200回社会保障審議会介護給付費分科会 資料6より。以下同様)

        しかし、委員らはその立場を問わずケアマネジャー不足を課題と受け止めているという認識を示しました。

        具体的な人材確保策としては、

        • 地域医療介護総合確保基金を活用した研修費用の軽減などの周知徹底を図る
        • 拡大を続けている介護支援専門員の業務に対し適正な評価をする
        • 処遇改善の見直し(居宅介護支援事業所を関連加算の対象に加える)または基本報酬引き上げによる労働環境の改善を図る

        などの要望があがりました。

        主任ケアマネジャーに関する要件や研修の見直し

        22年度の調査によると、居宅介護支援事業所の管理者に主任ケアマネジャーを配置している事業所の割合は約80.8%です。21年3月末時点で管理者が主任ケアマネジャーでなかった事業所には、27年(令和9年)3月までの経過措置が認められています。

        管理者を主任ケアマネジャーとする要件について、稲葉雅之委員(民間介護事業推進委員会代表委員)は、「主任ケアマネジャーの役割や業務と管理者の役割や業務とは必ずしも一致しているわけではない」と指摘しました。そこで、「管理業務負担の軽減を図るなど、主任ケアマネとしての力を発揮できるよう」、ICTを活用した業務効率化や労働環境の改善策を推進することを求めています。

        また、田中志子委員(日本慢性期医療協会常任理事)は、主任ケアマネが確保できないために立ち上げや事業継続が困難となっている居宅介護支援事業所の存在を指摘。

        主任ケアマネの要件に求められる法定研修の受講やケアマネジャーとしての勤務経験年数について見直す余地があると主張しました。

        厚労省側も、主任ケアマネの要件については「設定の根拠に立ち戻りまして、検討させていただきたい」と応じました。

        ケアマネジャーの業務範囲の拡大と負担軽減・適正な評価

        人材不足への対応策としても触れましたが、「質の向上」という観点からは、ケアマネジメントにおける情報連携や相談支援の範囲の拡大が求められています。

        残り2438文字
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