*24年度報酬改定の情報収集はこちらから!【無料オンラインセミナー申し込みページ】
12月18日に社会保障審議会の介護給付費分科会は2024年度介護報酬改定に向けた審議報告をとりまとめました。【居宅介護支援】では、介護支援専門員1人当たりの取扱件数が緩和されるほか、基本報酬の算定要件にケアプランデータ連携システムの活用が組み込まれるなど、重要かつ多岐にわたる見直しが実施されます。
【介護予防支援】も含め、改定項目を網羅して紹介します。
*参考:令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(社保審・介護給付費分科会)
事業者の負担軽減を図るため、居宅介護支援事業所の義務となっていた過去6カ月間のサービス利用の割合を説明する規定(以下の内容)が努力義務に緩和されます。
ア)前6カ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの割合 イ)前6カ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスについて、同一事業者によって提供されたものの割合
居宅介護支援の基本報酬見直しについてです。 ICT機器等の導入に関わらず逓減制の適用ラインが緩和されるほか、上位区分の(Ⅱ)については、「ケアプランデータ連携システムの活用」が要件となっています。
また、予防プランの人数の計算方法も緩和されています。
ア)(事務職員の配置やケアプランデータ連携システムの活用がない場合)
イ)
ウ) 居宅介護支援費の算定に当たっての取扱件数の算出について、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数については、3分の1を乗じて件数に加えることとする。
基本報酬の見直しに合わせ、居宅介護支援事業所に常勤する介護支援専門員の配置要件(人員基準)が、以下の通り見直されます。
ア)原則として、要介護者の数に、要支援者の数に3分の1を乗じた数を加えた数が44、またはその端数を増すごとに1とする。 イ)指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者等との間において、居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信するための公益社団法人国民健康保険中央会のシステムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合は、要介護者の数に、要支援者の数に3分の1を乗じた数を加えた数が49、またはその端数を増すごとに1とする。
介護経営ドットコムの記事を制作・配信している編集部です。日々、介護事業所を経営する皆さんに役立つ情報を収集し、発信しています。