【居宅介護支援(ケアマネジメント)】2024年度介護報酬改定│加算の創設・見直し項目まとめ(令和6年度改定に関する審議報告)

2023.12.21
2024.02.01
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12月18日に社会保障審議会の介護給付費分科会は2024年度介護報酬改定に向けた審議報告をとりまとめました。【居宅介護支援】では、介護支援専門員1人当たりの取扱件数が緩和されるほか、基本報酬の算定要件にケアプランデータ連携システムの活用が組み込まれるなど、重要かつ多岐にわたる見直しが実施されます。

【介護予防支援】も含め、改定項目を網羅して紹介します。

*参考:令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(社保審・介護給付費分科会)

目次
    サービス利用割合の説明に関する要件の緩和(公正中立性の確保のための取組の見直し)
      介護支援専門員1人当たりの取扱件数の見直し(逓減制の緩和)
        介護支援専門員1人当たりの取扱件数(基準)の見直し
          特定事業所加算の見直し
            市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の規定
              他のサービス事業所との連携による遠隔でのモニタリング(予防を含む)
                入院時情報連携加算の見直し(要件の厳格化)
                  通院時情報連携加算の見直し(算定対象の拡大)
                    ターミナルケアマネジメント加算等の見直し(算定対象の拡大)
                      ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化(予防を含む)
                        同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント
                          業務継続計画(BCP)未策定事業所に対する減算の導入【訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援共通】
                            高齢者虐待防止の推進【居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く全サービス共通】
                              身体的拘束等の適正化の推進【訪問系、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援 共通】(予防を含む)
                                特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化【訪問系、通所系、多機能系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援共通】
                                  特別地域加算の対象地域の見直し【訪問系、多機能系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援共通】
                                    テレワークの取扱い【居宅療養管理指導を除く全サービス共通】

                                      サービス利用割合の説明に関する要件の緩和(公正中立性の確保のための取組の見直し)

                                      事業者の負担軽減を図るため、居宅介護支援事業所の義務となっていた過去6カ月間のサービス利用の割合を説明する規定(以下の内容)が努力義務に緩和されます。

                                      ア)前6カ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの割合
                                      イ)前6カ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスについて、同一事業者によって提供されたものの割合

                                      介護支援専門員1人当たりの取扱件数の見直し(逓減制の緩和)

                                      居宅介護支援の基本報酬見直しについてです。
                                      ICT機器等の導入に関わらず逓減制の適用ラインが緩和されるほか、上位区分の(Ⅱ)については、「ケアプランデータ連携システムの活用」が要件となっています。

                                      また、予防プランの人数の計算方法も緩和されています。

                                      ア)(事務職員の配置やケアプランデータ連携システムの活用がない場合)

                                      • 居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ)の取扱件数:現行の「40未満」を「45未満」へ見直し
                                      • 居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅱ)の取扱件数:現行の「40以上60未満」を「45以上60未満」へ見直し

                                      イ)

                                      • 居宅介護支援費(Ⅱ)の要件:ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合に改める
                                      • 居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅰ)の取扱件数:現行の「45未満」を「50未満」へ見直し
                                      • 居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅱ)の取扱件数:現行の「45以上60未満」から「50以上60未満」へ見直し

                                      ウ)
                                      居宅介護支援費の算定に当たっての取扱件数の算出について、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数については、3分の1を乗じて件数に加えることとする。

                                      介護支援専門員1人当たりの取扱件数(基準)の見直し

                                      基本報酬の見直しに合わせ、居宅介護支援事業所に常勤する介護支援専門員の配置要件(人員基準)が、以下の通り見直されます。

                                      ア)原則として、要介護者の数に、要支援者の数に3分の1を乗じた数を加えた数が44、またはその端数を増すごとに1とする。
                                      イ)指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者等との間において、居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信するための公益社団法人国民健康保険中央会のシステムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合は、要介護者の数に、要支援者の数に3分の1を乗じた数を加えた数が49、またはその端数を増すごとに1とする。

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