居宅療養管理指導の単位数 2021年度介護報酬改定

2021.01.29
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第199回社保審・介護給付費分科会で、2021年度介護報酬改定の単位数など、改定案の内容が明らかになりました。【居宅療養管理指導】の介護報酬改定について、単位数や算定要件の詳細を一覧でお知らせします。

目次
基本報酬(医師が行う場合)
基本報酬(歯科医師が行う場合)
基本報酬(薬剤師が行う場合)
基本報酬(管理栄養士が行う場合)
基本報酬(歯科衛生士が行う場合)
介護支援専門員への情報提供の様式見直し(医師・歯科医師)
情報通信機器を用いた服薬指導(薬剤師)
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
通院が困難なものの取扱いの明確化

基本報酬(医師が行う場合)

居宅療養管理指導(Ⅰ)※Ⅱ以外の場合

単一建物居住者が 1人  :現行 509単位 ⇒ 改定後 514単位

単一建物居住者が2~9人  :現行 485単位 ⇒ 改定後 486単位

単一建物居住者が 10人以上:現行 444単位 ⇒ 改定後 445単位

居宅療養管理指導(Ⅱ)※在宅時医学総合管理料等を算定する利用者を対象とする場合

単一建物居住者が 1人  :現行 295単位 ⇒ 改定後 298単位

単一建物居住者が2~9人  :現行 285単位 ⇒ 改定後 286単位

単一建物居住者が 10人以上:現行 261単位 ⇒ 改定後 259単位

基本報酬(歯科医師が行う場合)

単一建物居住者が 1人  :現行 509単位 ⇒ 改定後 516単位

単一建物居住者が2~9人  :現行 485単位 ⇒ 改定後 486単位

単一建物居住者が 10人以上:現行 444単位 ⇒ 改定後 440単位

基本報酬(薬剤師が行う場合)

病院または診療所の薬剤師

単一建物居住者が 1人  :現行 560単位 ⇒ 改定後 565単位

単一建物居住者が2~9人  :現行 415単位 ⇒ 改定後 416単位

単一建物居住者が 10人以上:現行 379単位 ⇒ 改定後 379単位

薬局の薬剤師

単一建物居住者が 1人  :現行 509単位 ⇒ 改定後 517単位

単一建物居住者が2~9人  :現行 377単位 ⇒ 改定後 378単位

単一建物居住者が 10人以上:現行 345単位 ⇒ 改定後 341単位

基本報酬(管理栄養士が行う場合)

当該事業所の管理栄養士

単一建物居住者が 1人  :現行 539単位 ⇒ 改定後 544単位

単一建物居住者が2~9人  :現行 485単位 ⇒ 改定後 486単位

単一建物居住者が 10人以上:現行 444単位 ⇒ 改定後 443単位

居宅療養管理指導費(Ⅱ)

当該指定居宅療養管理指導事業所以外の管理栄養士が居宅療養管理指導を実施する場合の新たな評価区分が設けられます。

単一建物居住者が 1人  : 524単位(新設)

単一建物居住者が2~9人  : 466単位(新設)

単一建物居住者が 10人以上: 423単位(新設)

「居宅療養管理指導費(Ⅱ)」の算定要件等

・当該事業所以外の他の医療機関、介護保険施設、日本栄養士会または都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」と連携して、当該事業所以外の管理栄養士が居宅療養管理指導を実施した場合

・ 介護保険施設は、常勤で1以上または栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置している施設に限る

基本報酬(歯科衛生士が行う場合)

単一建物居住者が 1人  :現行 356単位 ⇒ 改定後 361単位

単一建物居住者が2~9人  :現行 324単位 ⇒ 改定後 325単位

単一建物居住者が 10人以上:現行 296単位 ⇒ 改定後 294単位

また、歯科衛生士等が居宅療養管理指導を行った場合の記録等の様式について、その充実を図る観点から、診療報酬における訪問歯科衛生指導料や歯科衛生実地指導料の記載内容を参考に新たな様式が設定されます。

介護支援専門員への情報提供の様式見直し(医師・歯科医師)

医師・歯科医師から介護支援専門員に適時に必要な情報が提供され、ケアマネジメントに活用されるようにする観点から、算定要件である介護支援専門員への情報提供について、様式の見直しが行われます。

・ 医師:主治医意見書の様式を踏まえた新たな様式を設定

・ 歯科医師:歯科疾患在宅療養管理料(医療)の様式を踏まえた新たな様式を設定

情報通信機器を用いた服薬指導(薬剤師)

薬局の薬剤師が居宅療養管理指導を行う場合に、情報通信機器を用いた服薬指導について新たに評価されます。

単位数

情報通信機器を用いた場合…45単位/回(新設)

対象利用者

・在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された利用者

・居宅療養管理指導費が月1回算定されている利用者

算定要件等

・薬機法施行規則及び関連通知に沿って実施すること

・訪問診療を行った医師に対して、情報通信機器を用いた服薬指導の結果について必要な情報提供を行うこと

・月1回まで算定可能

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、2021年4月~9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せとなります。

通院が困難なものの取扱いの明確化

在宅の利用者であって通院が困難なものに対して行うサービスであることを踏まえ、適切なサービスの提供を進める観点から、以下の算定要件が明確化されます。

・居宅療養管理指導は、定期的に訪問して管理・指導を行った場合の評価であり、継続的な管理・指導の必要のない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならず、例えば、少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられるため、居宅療養管理指導費は算定できないこと。

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