厚生労働省は5月26日、第4回となる「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」を開催しました。 本会合ではこれまで、財政審からの提言を踏まえ、福祉用具の「貸与を原則」とするルールの見直しや福祉用具貸与のみを位置付けたケアプランの検討を巡って議論されてきました。今回は、「福祉用具貸与・販売に係る適正化」「安全な利用の促進とサービスの質の向上」に論点が移っています。
2月に立ち上げられた本検討会は、以下の3点を検討する場としての役割を担っています。 <①福祉用具貸与・特定福祉用具販売の現状と課題を踏まえたあり方の検討 ②福祉用具貸与・特定福祉用具販売に係る適正化の方策 ③福祉用具貸与・販売に関する安全な利用の促進、サービスに質の向上等への対応
【画像】第4回介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会に関する資料(資料2)より
前回までは①について議論されてきましたが、今回はこれまでの意見を踏まえつつ、②③のテーマについて議論が進められました。
厚生労働省は、議論の方向性を以下の通り示しています。
<着目すべき論点(厚労省> ② 福祉用具貸与・特定福祉用具販売に係る適正化の方策
③ 福祉用具貸与・販売に関する安全な利用の促進、サービスの質の向上等への対応
まず、厚労省が示した論点のうち、②2.「貸与決定後等における給付内容の検証の充実」についてみていきます。
厚労省は同一種目における複数個支給について、現時点では制限等を設けていません。厚労省が示したデータでは、特に、手すりについて、利用者が活動する部屋や通路等など、複数設置されているケースが多いことなどが着目されています。
こうした現状は、参考として提示された2021年4月貸与分のデータベースによる調査結果からも読み取れます。
検討会では同一種目の支給個数に一定の制限を設ける案について意見が交わされましたが、その賛否は分かれました。
【画像】第4回介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会に関する資料(参考資料1)より
国際医療福祉大・大学院福祉支援工学分野教授の東畠弘子構成員は、「手すり」の支給個数状況に焦点を当て、利用者1人に対し10個以上の貸与を実施している事例を指摘。「上限や使用個数の設定も、ひとつの検討案としてあり得るのでは」と提言しました。
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