技能実習生らの人員配置基準の取扱い緩和を提案、厚労省

2022.08.31
2022.08.31
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厚生労働省は8月26日、社会保障審議会・介護給付費分科会に対し、EPA介護福祉士候補者と技能実習生について、一定の条件付きで就労開始直後から人員配置基準に算入できるようにすることを提案しました。これに対し、委員の意見は歓迎・容認派と、反対・慎重派に分かれ、このテーマは継続審議されることになりました。最新の外国人材の受け入れ状況や論点を整理します。

目次
    外国人介護人材受け入れ4ルートと受け入れ状況
      意見は対立、賛成派「6カ月の未算定期間、制度活用に前向きになれない」

        外国人介護人材受け入れ4ルートと受け入れ状況

        外国人介護人材の受け入れについては現在、

        • 経済連携協定(以下・EPA)を結んだ相手国であるインドネシア、フィリピン、ベトナムからの介護福祉士候補生
        • 技能実習生
        • 「介護」で在留資格を得る人
        • 「特定技能」(2019年度に人材不足への対応を目的として創設)

          の4つの枠組みが設けられています。 これらの在留資格には、それぞれに対象者要件や在留可能年数などが定められています。

        このうち、厚労省が見直しを提案したのはEPA介護福祉士候補者と技能実習生の就労直後の取り扱いについてです。

        この2つの制度で受け入れた外国人は、研修などを受けて現場で働き始めた後、6カ月間を経なければ、人員配置基準上の人員として認められません。6カ月という期間は、介護技能や業務上必要な日本語能力がある程度向上する時間として設定されています。

        【画像】第212回社会保障審議会・介護給付費分科会資料より

        しかし、一方で特定技能などでは、就労開始直後から算入が可能となっています。

        そこで、厚労省は

        残り1049文字
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