厚生労働省は6月19日に「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)」の実施要項を通知しました。慰労金の給付対象となるサービス種別や、在宅介護サービスの再開支援の具体的な内容、感染症対策にかかる経費支援の範囲など、詳細を確認しておきましょう。
対象となる施設・事業所は、介護保険の全サービスと、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム、軽費老人ホームです。
感染者が発生または濃厚接触者に対応した施設・事業所で、発生後に勤務したもしくは対象者にサービス提供をした職員には20万円、それ以外の職員には5万円が給付されます。正規、非正規は問わず、パート職員なども給付対象です。
条件として、対象期間に10日以上勤務した職員である必要があります(複数事業所で勤務している場合は勤務日数を合算できる。1日あたりの時間は問わない)。
対象期間は都道府県ごとに異なり、所属する都道府県で新型コロナウイルスの感染者1例目が発生した日、または感染者の受入日のどちらか早い方の日付から、6月30日までの期間です。※岩手県は4月16日~6月30日の期間
過去1か月間サービスを利用していない利用者に対して、健康状態の確認や希望するサービスの確認など、ケアマネジャーと連携して利用再開の支援を行った場合、電話での確認なら利用者1人につき1500円、訪問での確認なら利用者1人につき3000円が支払われます。介護報酬ではなく交付金(全額国費)のため、利用者の負担は発生しません。
対象となる介護サービスは、訪問系サービス、通所系サービス、短期入所系サービス、多機能型サービス、居宅介護支援事業所。
対象となる利用者は、当該事業所を利用していた利用者のうち、過去1か月の間1回もサービスを利用していない利用者です。各事業所で該当する利用者1人につき1回に限り給付の対象となり、実際に利用再開につながらなくても給付されます。
居宅介護支援事業所の場合は、医師や看護師等との連携により、利用者1人につき6000円まで上乗せがあります。
2020年4月以降に、感染症対策のための経費が発生した介護サービス事業所・施設等に対して、経費を支援します。具体的には、衛生用品の購入費や、消毒費用・清掃費用、増員のための人件費や紹介手数料、感染防止のための施設改修費などです。
支援額はサービス種別や事業規模により異なります。(詳細は下記資料の「別添」表参照)
【実施要綱】新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)全11ページ
【概要】新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)全2ページ
※本記事は「介護マスト」から移行しており、記事は2020年6月23日掲載のものです。
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