今回は、ケアマネジャーからよく寄せられる相談事例についてとりあげます。
経済的に困窮している利用者が、在宅生活を継続するのが困難な状況に陥った場合の施設への入所支援について、弁護士の立場から解説します。
【あるケアマネジャーからの相談】
担当している利用者に、要介護4でほぼ寝たきり状態の方がおられます。意思疎通は可能です。
先立たれたご主人が生前、個人商店を営んでおり、亡くなった時に、ご主人に約2,000万円もの借金があることが分かりました。それ以降、この利用者は律儀に返済しておられたようです。ただ、そのせいで日々の生活を切り詰め、体を壊してしまい、働けなくなりました。
本来は、在宅での生活は限界ですので、介護施設への入所が必要ですが、この利用者は、多額の借金があること、収入がないことを理由に、施設入所を諦めています。
このままの状態が続くと利用者の生命が危機にさらされるのは目に見えています。
このような、借金がある生活困窮者の利用者に、施設に入って頂く方法は無いのでしょうか。
今回のようなケースでは、
順に解説します。
「破産したら人生終わりだ」などと思う人もいるようですが、自己破産手続きは決して人生を破滅させるような怖いものではありません。法定の要件を満たせば借金が帳消しになり、生活の再建を図ることができる裁判所を通じた手続きです。
弁護士法人かなめ代表弁護士。29歳で法律事務所を設立。 現在、大阪、東京、福岡に事務所を構える。顧問サービス『かなめねっと』は27都道府県に普及中。 介護特化型弁護士。特化している分野は、介護事業所に対するリーガルサポート、労働トラブル対応、介護行政対応、介護経営者支援。 無料で誰も学べる環境を作るためYouTubeチャンネル『弁護士畑山浩俊の介護リーガルchannel』を運営中。 https://www.youtube.com/channel/UCpj-I5JN_ALi-5deMSiOj0g テキストで学びたい人向けに法律メディアサイト『かなめ介護研究会』も運営中。 https://kaname-law.com/care-media/