中央社会保険医療協議会が改定案について厚生労働相へ答申したことで、2024年6月に実施される診療報酬改定の内容や具体的な点数が確定しました。
介護、障害福祉サービスとの同時改定であることからそれぞれの領域との連携を推進するための改正点が重要な施策に位置付けられています。
改定内容の全体像と介護・福祉領域との連携を推進するための施策についてポイントを概説します。
2024年度診療報酬改定では、介護報酬・障害福祉サービス等報酬改定と同様に人材確保のための処遇改善に重きが置かれています。
そのほかの重要な施策は
に整理できます。
【画像】厚生労働省の説明資料より(以下同様)
先述の通り、介護・障害福祉サービス等報酬改定と同時期に実施される今回の診療報酬改定では、介護報酬・障害サービスとの連携を促すための見直しが行われるようになります。
まず、施設との連携についてです。2024年度介護報酬改定では、介護保険施設などにおいて協力医療機関の要件厳格化や協力医療機関との定期的なカンファレンスの実施を評価する加算の新設などが行われます。
これに対して2024年度診療報酬改定では、
といった対応をとることによって医療機関側からの連携を促します。
なお、最後の介護保険施設や障害者支援施設における医療保険で給付できる医療サービスの範囲についてですが、具体的には
において、医療保険での報酬の算定ができるようになります。
在宅領域での医療・介護の連携としては、かかりつけ医と介護支援専門員との連携強化が図られます。
具体的には、かかりつけ医の評価をする診療料(「地域包括診療料」等)の算定要件や施設基準が見直され
等が追加されます。
障害福祉領域と医療の連携を促すための改正点としては、障害者支援施設において医療保険で給付できる医療サービスの範囲の見直し(拡大)があります。
具体的には、障害者支援施設に入所している末期の悪性腫瘍の患者に対して行う訪問診療の費用が新たに医療保険で算定可能になります。
また、医療ケア児・者に対する入院前支援の評価の新設(事前に自宅等を訪問し、患者の状態や人工呼吸の設定等のケア状態の把握を行った場合に評価)、(退院困難な要因を有している患者の入退院支援を行った場合に算定できる加算(「入退院支援加算」)の算定要件への「特別なコミュニケーション支援を要する者」、「強度行動障害の状態の者」の追加、医療保険の 疾患別リハビリテーションと障害福祉サービスの自立訓練(機能訓練)を同時に実施する場合の、報酬算定のための基準の緩和、就労選択支援事業所への情報提供の評価などが行われます。
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