介護施設・事業所で得た収益や費用などの経営情報の報告に使う「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」が2025年1月に稼働を開始します。介護事業者は、決算日が24年3月31日から同年12月31日までに当たる分のデータを25年の3月末までに届け出なければなりません。 システムの稼働に先立ち、厚生労働省はスケジュールの周知を図るほか、システムの操作手順などを取りまとめた特設ページも開設しています。
なお、「報告」は25年度以降も毎年必要です。
システムを利用するに当たっては、まず、行政サービスを使うための専用アカウントの取得など事前手続きが必要ですのでその点も確認しておきましょう。
厚労省は、介護関連の施策を精緻化していくことなどを目的として、事業者の経営情報のデータベース化に取り組んでいます。
(*制度の概要についてはこちらでも解説しています:2024年度末までに介護事業者で対応が必要な「経営情報の報告」とは?【ニュース解説】、「経営情報の報告の義務化」解説動画(再生時間23分))
(【画像】厚生労働省のウェブサイト「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」のページより)
介護事業者はこれに協力するため、運営する事業所や施設の経営情報を24(令和6)年度分から都道府県に報告する必要があります。
※報告は原則として全ての介護サービス事業者が対象(ただし、1年間に得た介護報酬が100万円以下の事業者や災害など報告ができない正当な理由がある場合は対象外)
※報告の対象となる情報:介護施設・事業所の基本情報(名称や所在地など)収益及び費用、職員の職種別人員数、職種別の給与(給料・賞与)(任意事項) 等。(報告の対象となる情報は介護保険最新情報vol.1336の別添資料(8月2日付け通知)「別紙1」に記載されています。また、入力方法等の詳細は厚労省が用意している「【介護サービス事業者経営情報データベースシステム】操作マニュアル(介護事業所向け)」をご確認ください)
この報告に使う「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」の運用が、25年1月6日(月)13時から始まることになりました(12月13日厚労省事務連絡(介護保険最新情報vol.1336))。
原則として全ての介護事業者は、これから会計年度が終わって3カ月以内に毎回対応する必要があります。
ただし、24(令和6)年3月31日から24年12月31日までの期間に終了する会計年度分(初年度報告分)は変則的なスケジュールとなっており、システム稼働開始のタイミングから25年3月末までにこの情報を入力する必要があります。
(【画像】介護サービス事業者経営情報データベースシステム】操作マニュアル(介護事業所向け)詳細版より抜粋)
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