介護サービス事業者経営情報データベースシステムが稼働開始―1月6日から2024年度報告分の情報が入力可能に

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介護施設・事業所で得た収益や費用などの経営情報の報告に使う「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」が2025年1月に稼働を開始します。介護事業者は、決算日が24年3月31日から同年12月31日までに当たる分のデータを25年の3月末までに届け出なければなりません。
システムの稼働に先立ち、厚生労働省はスケジュールの周知を図るほか、システムの操作手順などを取りまとめた特設ページも開設しています。

なお、「報告」は25年度以降も毎年必要です。

システムを利用するに当たっては、まず、行政サービスを使うための専用アカウントの取得など事前手続きが必要ですのでその点も確認しておきましょう。

介護サービス事業者経営情報データベースシステムとは

厚労省は、介護関連の施策を精緻化していくことなどを目的として、事業者の経営情報のデータベース化に取り組んでいます。

(*制度の概要についてはこちらでも解説しています:2024年度末までに介護事業者で対応が必要な「経営情報の報告」とは?【ニュース解説】「経営情報の報告の義務化」解説動画(再生時間23分)

(【画像】厚生労働省のウェブサイト「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」のページより)

介護事業者はこれに協力するため、運営する事業所や施設の経営情報を24(令和6)年度分から都道府県に報告する必要があります。

※報告は原則として全ての介護サービス事業者が対象(ただし、1年間に得た介護報酬が100万円以下の事業者や災害など報告ができない正当な理由がある場合は対象外)

※報告の対象となる情報:介護施設・事業所の基本情報(名称や所在地など)収益及び費用、職員の職種別人員数、職種別の給与(給料・賞与)(任意事項) 等。(報告の対象となる情報は介護保険最新情報vol.1336の別添資料(8月2日付け通知)「別紙1」に記載されています。また、入力方法等の詳細は厚労省が用意している「【介護サービス事業者経営情報データベースシステム】操作マニュアル(介護事業所向け)」をご確認ください)

(【画像】介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作方法説明スライド(厚労省)より)

2025年3月末までに経営情報の報告が必要な情報の範囲

この報告に使う「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」の運用が、25年1月6日(月)13時から始まることになりました(12月13日厚労省事務連絡(介護保険最新情報vol.1336))。

原則として全ての介護事業者は、これから会計年度が終わって3カ月以内に毎回対応する必要があります。

ただし、24(令和6)年3月31日から24年12月31日までの期間に終了する会計年度分(初年度報告分)は変則的なスケジュールとなっており、システム稼働開始のタイミングから25年3月末までにこの情報を入力する必要があります。

(【画像】介護サービス事業者の経営情報の報告・公表リーフレット(厚労省)より)

下の画像では、<例1(決算日が24年3月31日)>や<例2(決算日が24年8月31日)>、<例3(決算日が24年12月31日)>の場合、それぞれの報告期限が25年の3月末までとなります。

(【画像】介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作方法説明スライド(厚労省)より)

決算日が25年3月31日以降である例4(決算日25年3月31日)や例5(決算日25年8月31日)の場合は、通常のスケジュールにのっとり、それぞれ3カ月以内に報告が必要です。

まずは「GビズID」アカウントの取得が必要

介護サービス事業者経営情報データベースシステムを使って経営情報の報告をするには、まずデジタル庁が提供する共通認証システム「GビズIDプライム」のアカウント取得が必要です。すでに「電子申請届出システム」を利用しているなど、アカウントを取得済みの場合は新たに取得する必要はありません。

GビズIDアカウントには「プライム」、「メンバー」、「エントリー」の3種類があり、使いたいサービスによって必要なアカウントが異なります。介護サービス事業者経営情報データベースシステムを使う場合は、「プライム」またはプライムアカウントが発行できる「メンバー」アカウントでのログインが求められます。

※GビズIDの取得について詳しくは、厚労省の「介護サービス事業者経営情報データベースシステム GビズID取得等の手引き」をご確認ください。

経営情報の報告に当たってはGビズIDのほかに

  • 損益計算書等の情報
  • 届出対象事業所の情報
  • 事業所のメールアドレス
  • その他の追加情報(登録した損益計算書等に介護以外の損益情報が含まれている場合はその内訳の情報。常勤職員と非常勤職員ごとの給与や賞与、常勤換算数等の情報)

の準備が必要です。

(【画像】介護サービス事業者経営情報データベースシステム】操作マニュアル(介護事業所向け)詳細版より抜粋)

操作手順等の詳細はマニュアルや説明用の動画も用意されています

介護サービス事業者経営情報データベースシステム・報告制度に関するQ&A

本報告に関するQ&Aは12月25日までに以下の3つが発出されています。

代表的な内容としては、

  • 報告対象サービスと報告対象外のサービスを両方行っている事業所の報告は、対象となるサービスのみの報告で問題ない(報告対象外のサービスの対価と合算して100万円超となる場合も、対象となるサービスが100 万円以下であれば報告不要)
  • 「サービス付き高齢者向け住宅」は、「特定施設入居者生活介護」または「地域密着型特定施設入居者生活介護」とみなされるものが報告対象
  • みなし指定の保険医療機関等も基本的に報告対象
  • 事業年度が2月から1月までの事業所や、3月から2月までの事業所においては、24年度内に実施されるべき報告は不要であり、25年4月以降の報告が必要

であるといった見解が示されています。

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