2024年度末までに介護事業者で対応が必要な「経営情報の報告」とは?【ニュース解説】

2024.09.10
2024.09.17
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今年度からほとんど全ての介護サービス事業者は、自らの収益や費用など4項目の「経営情報」を都道府県へ報告する必要があります。期限は2024年3月末に定められていますが、報告に使うシステムはまだ準備段階で冬頃に本格的な稼働が始まる見込みです。

このページでは介護事業者による経営情報の報告について、現時点で明らかになっていることをまとめています。

目次
    介護サービス事業者による経営情報の報告制度の概要
      都道府県への報告が必要な「経営情報」とは
        経営情報の報告方法
          都道府県への報告が必要な事業者
            Q&Aみなし指定事業者である医療機関も原則報告対象に

              介護サービス事業者による経営情報の報告制度の概要

              2024年4月施行の改正介護保険法によって、介護サービス事業者には経営情報を都道府県に報告する義務が課せられました。

              *関連通知「介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について」(24年8月2日発出)

              厚生労働省では全国から集めた介護サービス事業者の経営情報をデータベース化して管理し、分析結果を国民にわかりやすい形で公表することになっています。

              (【画像】厚生労働省による自治体向け説明資料より)

              介護事業者は24年3月末までに「経営情報」を都道府県に報告しなければなりません(25年度以降は毎年、各事業者の会計年度終了後3カ月以内に報告)。

              (【画像】介護事業者による「経営情報の報告」範囲と期限のイメージ(厚労省8月2日付け通知「介護保険法第115条の44 の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について」より))

              都道府県への報告が必要な「経営情報」とは

              介護サービス事業者が報告しなければならないのは、介護保険事業に関する以下の4項目です。

              1. 事業所・施設の名称、所在地その他の基本情報(法人・事業所番号や会計基準などを含む)
              2. 事業所・施設の介護事業収益及び費用の内容(費用の内訳のうち給与費、業務委託費、水道光熱費等、報告必須の項目あり)
              3. 事業所・施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項
              4. その他必要な事項
              残り2095文字
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