新型コロナウイルス感染症の影響により、休業した事業所と違う場所でサービスを提供した場合の取り扱いについてご紹介します。自治体によって「柔軟な対応」の詳細が異なる場合がありますので、該当になる場合は自治体へ問い合わせて確認しましょう。
●該当サービス
通所介護、(予防)通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、療養通所介護、介護予防・生活支援サービス事業
●通知資料
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて第1報・第2報・第3報・第4報・第9報
「避難所や避難先の家庭等で生活している要介護者及び要支援者に対して居宅サービスを提供した場合においても、介護報酬の算定は可能である。サービスの提供に当たっては、市町村、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所等との連携を図り、できる限りケアプランに沿って、必要な介護サービスを確保するよう努めること。」
「都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合における取扱いについて、休業となった事業所と異なる事業所、公民館等の場所を使用して、当該事業所が指定を受けたサービスに相当するサービスを提供した場合、通常提供しているサービス費と同様に、サービス提供時間等に応じ介護報酬を算定すること。」
Q.第2報で示された取扱は、都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合における取扱いとして示されたが、感染拡大防止の観点から特に必要と考えられることから介護サービス事業所等が自主的に休業した場合も、同様の取扱いが可能か。
A.可能である。
Q.令和2年2月24日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」別紙1において、「休業となった事業所と異なる事業所、公民館等の場所を使用して、当該事業所が指定を受けたサービスに相当するサービスを提供した場合」の取扱いが示されているが、公民館以外の場所はどのような場所
を指すのか。
A.一定の広さを確保でき、安全面や衛生面の観点からサービスを提供するにあたって差し支えない場所を指す。なお、サービスの提供にあたっては、都道府県、保健所を設置する市又は特別区と相談し、また利用者の意向を踏まえて実施されたい。
Q.利用者及び職員への感染リスクを下げるため、指定を受けたサービスの形態を維持しつつ、サービス提供時間を可能な限り短くする工夫を行った結果、サービス提供時間が短時間(通所介護であれば2時間未満、通所リハビリテーションであれば1時間未満)となった場合でも、それぞれのサービスの最も短い時間の報酬区分(通所介護であれば2時間以上3時間未満、通所リハビリテーションであれば1時間以上2時間未満)で算定することは可能か。
A.利用者への説明及び同意が前提であるが、利用者の生活環境・他の介護サービスの提供状況を踏まえて最低限必要なサービス提供を行った上で、その時間が最も時間の短い報酬区分で定められた時間を下回ったときは、当該最も短い時間の報酬区分で算定することは可能である。
なお、提供時間を短縮し、最低限必要なサービスを行った結果が、ケアプランで定められたサービス提供時間を下回ったときは、実際に提供したサービス提供時間の区分に対応した報酬区分を算定する。
Q.問2の取扱いは、休業となった事業所と異なる事業所、公民館等の場所を使用して、指定を受けたサービスに相当するサービスを提供した場合も、同様か
A.同様である。
※本記事は「介護マスト」から移行しており、記事は2020年3月24日掲載のものです。
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