新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、2021年4月~9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せとなります。
この算定方法について、4月21日発出の介護保険最新情報Vol.968でQ&Aが通知されました。上乗せ分の請求を行わない場合、国保連の審査で不備があるとされ、請求全体が返戻となってしまうようです。上乗せ請求分の記載例が提示されていますので、確認しておきましょう。
9月30日までの基本報酬0.1%上乗せ分はどのように算定するか?
2021年度の介護報酬改定では、新型コロナウイルス感染症への対応を評価する特例的な介護報酬として、2021年4月から9月30日までの月の基本報酬に0.1%上乗せすることが決定しました。
この請求にあたっては、上乗せ分のコードをあわせて入力することが必要です。2021年9月30日までは、必ず上乗せ分を請求しないといけません。上乗せ分の請求を行わない場合は、国保連の審査において返戻(上乗せ分だけでなく請求全体)となってしまいます。
基本報酬0.1%上乗せ分を請求する記入例
4月21日発出の介護保険最新情報Vol.968「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.7」では、「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」(令和3年3月31日付厚生労働省老健局介護保険計画課ほか連名事務連絡)「Ⅲ-資料3_介護給付費明細書及び給付管理票記載例」の記載方法を参考に対応するよう、通知がありました。
この「介護給付費明細書及び給付管理票記載例」には、以下のパターンが記載例として提示されています。
例1:端数処理において、小数点以下四捨五入を行うと1単位以上となる場合
例2:端数処理において、小数点以下四捨五入を行うと1単位未満となる場合
例3:基本報酬を含むサービスコードが複数の場合
例4:計画単位数を超過する場合
例5:特定施設入居者生活介護費の外部サービス利用型以外の場合
例6:特定施設入居者生活介護費の外部サービス利用型の場合
例7:介護予防特定施設入居者生活介護費の外部サービス利用型の場合