厚生労働省は、処遇改善加算の算定に必要な「実績報告書」の計算式に一部誤りがあったとして、ホームページに掲載している様式を差し替えました(※リンク先:厚労省の「介護保険最新情報掲載ページ」)。
対象は、2024(令和6)年度と2025(令和7)年度のものです。
特に、24年度分を算定している事業所は2025年7月が提出期限となっているため留意が必要です。
介護職員の実績報告書は、【最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せて2年間保存すること】と規定されています。
つまり、2025年5月末頃までに国保連から最終支払いがある2024(令和6)年度(2024年4月〜2025年3月)のサービス提供分に対する加算は、令和7年7月末(7月31日)が提出期限です。
修正があったのは、
です。
なお、詳細な修正箇所などは、2025年7月7月日付の事務連絡「介護職員等処遇改善加算等に関する様式例の一部差替について」で示されています。
弁護士法人かなめ代表弁護士。29歳で法律事務所を設立。 現在、大阪、東京、福岡に事務所を構える。顧問サービス『かなめねっと』は35都道府県に普及中。 福祉特化型弁護士。特化している分野は、介護事業所・障害事業所・幼保事業所に対するリーガルサポート、労働トラブル対応、行政対応、経営者支援。 無料で誰も学べる環境を作るためYouTubeチャンネル『弁護士法人かなめ - 公式YouTubeチャンネル』を運営中。https://www.youtube.com/@kaname-law テキストで学びたい人向けに法律メディアサイト『かなめ介護研究会』も運営中。 https://kaname-law.com/care-media/