厚生労働省は、処遇改善加算の算定に必要な「実績報告書」に埋め込まれている計算式に一部誤りがあったとして、ホームページに掲載している様式を差し替えました(※リンク先:厚労省の「介護保険最新情報掲載ページ」)。
対象は、2024(令和6)年度と2025(令和7)年度のものです。
特に、24年度分を算定している事業所は2025年7月が提出期限となっているため留意が必要です。
2024年4月〜2025年3月のサービス提供分に基づく加算は2025年7月に新様式で申請を
介護職員の実績報告書は、【最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せて2年間保存すること】と規定されています。
つまり、2025年5月末頃までに国保連から最終支払いがある2024(令和6)年度(2024年4月〜2025年3月)のサービス提供分に対する加算は、令和7年7月末(7月31日)が提出期限です。
修正があったのは、
- 令和6年度の実績報告書の別紙様式3-1(通常版及び大規模版)、別紙様式3-2(通常版及び大規模版)、別紙様式3-3(通常版及び大規模版)
- 令和7年度の実績報告書の別紙様式3-1(通常版及び大規模版)
です。
なお、詳細な修正箇所などは、2025年7月7月日付の事務連絡「介護職員等処遇改善加算等に関する様式例の一部差替について」で示されています。