2024年度と2025年度の介護職員の処遇改善加算算定に必要な実績報告書が差し替えに―2025年7月提出分も対象

ホーム ニュース 介護 2024年度と2025年度の介護職員の処遇改善加算算定に必要な実績報告書が差し替えに―2025年7月提出分も対象

厚生労働省は、処遇改善加算の算定に必要な「実績報告書」に埋め込まれている計算式に一部誤りがあったとして、ホームページに掲載している様式を差し替えました(※リンク先:厚労省の「介護保険最新情報掲載ページ」)。

対象は、2024(令和6)年度と2025(令和7)年度のものです。

特に、24年度分を算定している事業所は2025年7月が提出期限となっているため留意が必要です。

2024年4月〜2025年3月のサービス提供分に基づく加算は2025年7月に新様式で申請を

介護職員の実績報告書は、【最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せて2年間保存すること】と規定されています。

つまり、2025年5月末頃までに国保連から最終支払いがある2024(令和6)年度(2024年4月〜2025年3月)のサービス提供分に対する加算は、令和7年7月末(7月31日)が提出期限です。

修正があったのは、

  • 令和6年度の実績報告書の別紙様式3-1(通常版及び大規模版)、別紙様式3-2(通常版及び大規模版)、別紙様式3-3(通常版及び大規模版)
  • 令和7年度の実績報告書の別紙様式3-1(通常版及び大規模版)

です。

なお、詳細な修正箇所などは、2025年7月7月日付の事務連絡「介護職員等処遇改善加算等に関する様式例の一部差替について」で示されています。

お役立ち情報をメルマガでお届け 今すぐ登録 はじめやすく、ずっと使える 介護・看護・障害福祉ソフトカイポケ
関連記事
介護経営ドットコム編集部
2025.12.15
2026年度臨時介護報酬改定は6月に実施へ―処遇改善加算の対象に訪問看護や居宅介護支援等を追加
#サービス共通 #報酬改定 #要件緩和
大月えり奈
2025.12.10
【2割負担拡大】対象は「年収230万円」まで引き下げも? 厚労省が新基準案と緩和策を提示
#居宅介護支援 #介護給付費分科会
大月えり奈
2025.12.03
ケアプラン一部有料化を巡る議論は難航―年内決着の行方は不透明
#居宅介護支援 #介護給付費分科会