新型コロナウイルス感染症の影響により、休業した予防通所リハビリテーションの代替サービスを提供した場合の取り扱いについてご紹介します。自治体によって「柔軟な対応」の詳細が異なる場合がありますので、該当になる場合は自治体へ問い合わせて確認しましょう。
●該当サービス
介護予防通所リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
●通知資料
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて第3報
Q.介護予防通所リハビリテーション事業所が休業を行ったときの代替サービスとして、新規に異なる介護予防訪問リハビリテーション事業所が、サービス提供を行った場合の算定はどうなるのか。
A.介護予防訪問リハビリテーションの基本サービス費を算定する。
Q.介護予防通所リハビリテーション事業所が休業を行ったときの代替サービスとして、既に計画上サービス提供を行うこととされていた介護予防訪問リハビリテーション事業所が、当初計画されていたサービスに上乗せしてサービス提供した場合の算定はどうなるのか。
A.代替サービス分を別途、介護予防訪問リハビリテーションとして算定可能である。
※本記事は「介護マスト」から移行しており、記事は2020年3月24日掲載のものです。
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