【訪問系サービス】認知症専門ケア加算の見直し―2024年度介護報酬改定の変更ポイント

2024.05.16
2024.05.16
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認知症専門ケア加算とは?

認知症専門ケア加算とは、認知症の利用者への対応力を評価する加算です。

認知症に関する専門的な研修を修了した職員の配置や、認知症である利用者を受け入れた割合、認知症ケアに関する会議や研修などの実施等の要件があります。
訪問系サービスでは21年度改定で創設され、24年度の改定で利用者の受入れに関する要件が一部見直されました。

下位区分の(I)において、より軽度の日常生活自立度Ⅱの者に対する評価基準が設定されています。

認知症専門ケア加算の対象となる訪問系サービス

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護

訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の2024年度変更ポイント

① 認知症専門ケア加算(Ⅰ)における利用者の受入れ要件を広げ、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者を基準とした
② 認知症専門ケア加算(Ⅱ)の要件に、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合(利用者の100分の20以上)を追加
③ 単位数は変更なし

2024年4月以降の訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の算定要件等

認知症専門ケア加算(Ⅰ)の算定要件

  1. 認知症専門ケア加算の届出を行い、「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の利用者(日常生活自立度以上)」(以下、対象者)に対してサービスを提供すること。
  2. 利用者の総数のうち、対象者(日常生活自立度以上の利用者)が占める割合が50%以上であること。
  3. 認知症介護に係る専門的な研修を修了している従業者を、対象者の人数に応じて配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。
  4. 従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。

認知症介護に係る研修を修了している従業者の配置人数

日常生活自立度Ⅱ以上の対象者の人数 研修修了者の配置人数
20人未満 1以上
20人以上 1に、対象者が19人を超えて10またはその端数を増すごとに1を加えた数以上

認知症専門ケア加算(Ⅱ)の算定要件

  1. 認知症専門ケア加算の届出を行い、「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者(日常生活自立度以上)」(以下、対象者)に対してサービスを提供すること。
  2. 利用者の総数のうち、対象者(日常生活自立度Ⅲ以上の利用者)が占める割合が20%以上であること。
  3. 認知症専門ケア加算(Ⅰ)の算定要件③④を満たしていること。
  4. 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している従業者を1名以上配置し、認知症ケアの指導等を実施していること。
  5. 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施または実施を予定していること。

認知症専門ケア加算の単位数

介護サービス種別 (Ⅰ)の単位数 (Ⅱ)の単位数
訪問介護 3単位/日 4単位/日
訪問入浴介護 3単位/日 4単位/日
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 90単位/月 120単位/月
夜間対応型訪問介護 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)を算定する場合

3単位/日
夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)を算定する場合

4単位/日
夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)を算定する場合

90単位/月
夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)を算定する場合

120単位/月

認知症専門ケア加算における対象者の割合の算定方法

認知症専門ケア加算の算定要件である認知症高齢者の日常生活自立度ⅡまたはⅢ以上の割合は、前3カ月間のうち、いずれかの月の利用者数で算定します。利用者数は利用実人員数または利用延人員数を用います。

なお、計算にあたり、下記の点に留意が必要です。

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