認知症専門ケア加算とは、認知症の利用者への対応力を評価する加算です。
認知症に関する専門的な研修を修了した職員の配置や、認知症である利用者を受け入れた割合、認知症ケアに関する会議や研修などの実施等の要件があります。 訪問系サービスでは21年度改定で創設され、24年度の改定で利用者の受入れに関する要件が一部見直されました。
下位区分の(I)において、より軽度の日常生活自立度Ⅱの者に対する評価基準が設定されています。
① 認知症専門ケア加算(Ⅰ)における利用者の受入れ要件を広げ、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者を基準とした ② 認知症専門ケア加算(Ⅱ)の要件に、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合(利用者の100分の20以上)を追加 ③ 単位数は変更なし
認知症専門ケア加算の算定要件である認知症高齢者の日常生活自立度ⅡまたはⅢ以上の割合は、前3カ月間のうち、いずれかの月の利用者数で算定します。利用者数は利用実人員数または利用延人員数を用います。
なお、計算にあたり、下記の点に留意が必要です。
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。