科学的介護情報システム(LIFE)の利便性向上を目的として、新しいシステム(以下・新LIFE)が稼働します。
これに伴って現行のLIFEが4月11日に停止するため、現在利用している施設や事業所は4月10日までに対応が必要です。また、4月22日からは新システムの利用登録や移行作業が求められます。
2024年度以降のLIFE関連加算を算定する場合もこれまでとは異なる運用になるため、移行に関わる一連のスケジュールを確認しておきましょう。
新LIFEへの切り替えに関するスケジュールは以下の通りです。
(【画像】2024年3月15日付け事務連絡「令和6年度介護報酬改定を踏まえた科学的介護情報システム(LIFE)の対応について」より(以下・同様))
現段階でLIFE関連の加算を算定している場合は4月10日までに
を行う必要があります。
※現時点での詳細は24年3月15日付の事務連絡をご確認ください。
先述の事務連絡によると、新システムへの移行によって画面表示や一部機能が改善されます。
新LIFEを使う施設や事業所は
などの対応を行う必要があります。
なお、登録やシステム移行に必要な作業の詳細は、3月26日ごろに公開されるマニュアルで示される予定です。
また、新LIFEシステムを利用するための手続きは2024年4月22日9時開始です。
利用登録の手続きは新LIFE から行う必要があり、このURLは現行のLIFE システム上に、4月中旬頃に掲載される予定です。
※関連:科学的介護情報システム(LIFE)について(厚生労働省のウェブサイト)
24年4月11日~7月31日の移行期間中に新LIFEに入力できるデータは、利用者情報とADL維持等情報のみです。
24年4~8月分のLIFE関連加算(ADL維持等加算以外)を算定するには、新LIFEが本格稼働する24年8月1日から対象期間のデータを遡って提出する必要があります。
締め切りは原則として24年10月10日までで、これ以降に対象データを未提出の場合は、算定した加算について遡り、過誤請求を行わなければなりません。
24年度介護報酬改定後の新様式は、新LIFE稼働後にシステム上へ登録が可能になり改定前の様式での登録はできなくなります。
そのため、改定6月施行のサービス(訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、予防訪問リハビリテーション、予防通所リハビリテーション)は、24年4~5月サービス提供分の情報に限り、旧様式情報と共通する部分を把握できる範囲で提出することも可能です。
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