- 目次
- 社会福祉施設等での面会・外出についての最新の推奨ルールが見直しに
- 社会福祉施設等での面会及び外出の実施に関する変更の目的
- 「面会」における見直し後の推奨ルール
- 「外出」における見直し後の推奨ルール
- 見直しにあたっての留意点
社会福祉施設等での面会・外出についての最新の推奨ルールが見直しに
新型コロナウイルスの感染者減少に伴い、社会福祉施設等での面会及び外出の実施にあたっての留意点が見直されています。厚生労働省は2021年11月24日に、都道府県等に対し事務連絡を発出し、面会および外出に対する制限を緩和する方針を示しています。
社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について、これまでに推奨されていたルールを踏まえ、今回見直された新たな方針を整理しておきましょう。
社会福祉施設等での面会及び外出の実施に関する変更の目的
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を留意し、厚生労働省は社会福祉施設等での面会及び外出を制限する等の対応を推奨し、実施にあたっての留意点を示してきました。
今般の感染者数の減少を受け、面会においては面会者からの感染を防ぐこと、外出においては感染が流行している地域での感染拡大防止の観点を踏まえたうえで、利用者、家族のQOLを考慮した対応を求め、これまでよりも制限を緩和する方針を示しました。
「面会」における見直し後の推奨ルール
面会については、これまでは緊急事態ややむを得ない場合の除き制限する等の対応が推奨されてきました。今回の通知にて、可能な限り安全に実施できる方法を検討する方針へと見直されました。
面会における具体的な見直し後のポイントは以下の通りです。
・地域における発生状況や都道府県等が示す対策の方針等も踏まえるとともに、入所者及び面会者の体調やワクチン接種歴、検査結果等も考慮して、管理者が、面会時間や回数、場所を含めた面会の実施方法を判断すること。
・面会の実施方法を判断する際、入所者及び面会者がワクチン接種済み又は検査陰性であることを確認できた場合は、対面での面会の実施を検討すること。
・入所者や面会者がワクチンを接種していないことを理由に不当な扱いを受けることがないよう留意し、ワクチンを接種していない入所者や面会者も交流が図れるよう検討すること。
・入所者及び面会者がワクチン接種済み又は検査陰性であることを確認できた場合であっても、感染防止対策を行った上で実施すること。
・面会の実施方法については、各施設において取り決めた上で、入所者や家族等に対して丁寧に説明し、理解を得られるように努めること。
「外出」における見直し後の推奨ルール
外出については、これまでは人との接触機会の提言の観点から、外出を制限する等の対応が推奨されてきました。今回の通知にて、感染拡大防止の観点と、入居者、家族のQOLを考慮して対応を検討する方針へと見直されました。なお、外出の際は基本的な感染対策の徹底が求められます。
見直しにあたっての留意点
・面会を実施する場合、面会者が面会後の一定期間(少なくとも2日)以内に、発症もしくは感染していたことが明らかになった場合には、施設にも連絡をするよう面会者に依頼すること。
・面会時には、一定の距離を確保するなど、面会者の手指や飛沫等が入所者の目、鼻、口に触れないように配慮するとともに換気を十分に行うこと。
・面会者は、施設内のトイレの使用を必要最小限とすること。
今回の見直しによって、これまでよりも面会及び外出に対する制限は緩和される見込みです。その一方で、ワクチン接種後にも新型コロナウイルスに感染することがあることや、検査結果が陰性でも感染している可能性を否定しているものではないことを踏まえ、ワクチン接種者も含め、「三つの密」の回避、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を引き続き徹底するとともに、各施設においては、引き続きクラスターの発生に十分に警戒することが求められます。