厚生労働省は7月4日、2021年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.14)を発出しました。訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーションの医師がほかの医療機関から情報提供を受けてリハビリテーションに関する指示を出す場合に関わるお知らせです。
なお、この事務連絡は2022年に発出された「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.12)」の問1に対する回答が一部修正されたものです。
以下にその内容を転記します(年号の西暦化など一部表現を編集部で改変)。
【訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション】
事業所の医師が診療せずにリハビリテーションを提供した場合の減算
問1
別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーション を実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から50 単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。
この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。
答
含まれる。なお、別の医療機関の医師が応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師に情報提供を行う日が属する月から前36 月の間に合計6単位以上を取得しているか、又は令和6年3月 28 日までに取得を予定していればよい(※)。
また、別の医療機関の医師が指定訪問リハビリテーション事業所等の医師に情報提供をする際には、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師に「適切な研修の修了等をしている」旨を伝達することが望ましい。
(※)
応用研修における以下単位のうち、いずれか1単位以上を含むこと
- 2023年度(令和5年度)
- 介護保険制度における医療提供と生活期リハビリテーション
- 口腔・栄養・リハビリテーションの多職種協働による一体的取組
- 2023年度(令和4年度)
- フレイル予防・対策
- 地域リハビリテーション
- 2022、23年度(令和2、3年度)
- かかりつけ医に必要な生活期リハビリテーションの実際
- リハビリテーションと栄養管理・摂食嚥下障害
- 在宅リハビリテーション症例