厚生労働省は7月20日、2021年度の介護報酬改定に関するQ&AのVol.12(計2ページ)を発出しました。
訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーションに関して、事業所の医師が診療せずにリハビリテーションを提供した場合の減算について説明しています。
Q.別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から 50 単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。
A.含まれる。なお、応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、事業所の医師に情報提供を行う日が属する月から前 36 月の間に合計6単位以上(応用研修のうち、「フレイル予防・対策」「地域リハビリテーション」「かかりつけ医に必要な生活期リハビリテーションの実際」「在宅リハビリテーション症例」「リハビリテーションと栄養管理・摂食嚥下障害」のうち、いずれか1単位以上を含むこと。)を取得又は取得を予定していればよい。また、別の医療機関の医師が訪問リハビリテーション事業所等の医師に情報提供を する際に下記を参考とした記載をすることが望ましい。
「適切な研修の修了等をしている。」
※ 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)」問 26 を一部修正した。
介護経営ドットコムの記事を制作・配信している編集部です。日々、介護事業所を経営する皆さんに役立つ情報を収集し、発信しています。