介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第71号)が3月15日に公布され、2021年4月1日より適用されます。厚労省は基準の趣旨及び内容について通知しました。
第1 訪問型サービス及び通所型サービス
第2 その他の事項
介護経営ドットコムの記事を制作・配信している編集部です。日々、介護事業所を経営する皆さんに役立つ情報を収集し、発信しています。