厚生労働省は7月23日、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する「経済上の利益の提供による誘引の禁止」について、規定の考え方を明確化した通知を発出しました。
保険薬局が高齢者施設等(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、サービス付き高齢者向け住宅等)からの金品提供要求に応ずることや、施設に対して金品等を提供することは、患者紹介の対価に該当し、禁止されています。
あわせて、令和8年6月23日以降、新たに保険薬局が費用を負担する行為として、配薬カートや調剤棚等の什器、施設が利用するシステム(配薬支援システムや見守りシステム等)の導入・利用が「経済上の利益の提供」に該当することが明確化されました。
なお、やむを得ない事情により既に継続的に費用負担を行っている場合については、令和9年5月31日までの間は「経済上の利益の提供」に該当しないものとみなす経過措置が設けられています。
実際の通知は、以下よりご覧ください。