Vol.1477「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について

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厚生労働省は3月13日、「『介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について』の一部改正について」(令和8年老高発0313第2号・老老発0313第2号)を通知しました。

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」等の施行に伴い、介護報酬算定の体制変更や加算申請に係る届出の手続き・留意事項について必要な見直しを行うものです。

実際の通知は、以下よりご覧ください。

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