vol.1368令和7年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

2025.04.01
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厚生労働省は、「令和7年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」示す事務連絡を3月17日に発出しました。

介護老人保健施設の入所者や職員が新型コロナウイルス感染症にかかった場合の入所や退所の一時停止を行った場合について、2027年3月31日までを期限とする施設基準の取り扱いを示しています。