健康保険法施行令等の一部を改正する政令 (令和2年政令第38 1号)が12月24日に交付され、2021年1月1日から施行されることを通知しました。
2018年度税制改正と2020年度税制改正に合わせて、所用の見直しを行うものとなっています。