居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションの4サービスは介護報酬改定を6月に実施し、そのほかのサービスは従来通り4月に実施する―。厚生労働省の老人保健課長が12月18日、このように説明しました。
12月18日の社会保障審議会・介護給付費分科会で、東憲太郎委員(全国老人保健施設協会会長) が2024年度介護報酬改定施行時期の開示を求めたのに対し、厚労省老健局の古元重和老人保健課長は以下の通り回答しました。
「医療と介護の同時改定であること、また、先般の委員の皆様からのご意見も踏まえまして検討を進めてまいりました。その結果といたしまして、特に、医療機関との密接な関係のございます、居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、そして通所リハビリテーションこの4つのサービスにつきましては、6月の施行に、それ以外のサービスにつきましては4月の施行との方針で進めてまいりたいと考えてございます」
江澤和彦委員(日本医師会常任理事)はこの回答を受けて、診療報酬改定の6月施行は、8月には中医協で承認されていたことなどを指摘。その上で、介護報酬改定の施行時期が「この年末時点まで決まらず、また議論を深める場もなく、自治体、現場、みんなが本当に困ってきた」として事務局に猛省を促しています。
また、改定率がプラスとなる方向性で調整が進んでいるとの報道があることなどを踏まえ、「その増額分は当然事業所にサービス対価として支払われるべきであり、仮に6月のサービスの施行分であれば、改定時3年改定率の3年間すなわち36カ月に対して、それを34カ月で吸収する必要があり(中略)、報酬単価について、34分の36を乗じるというのはやっぱり最低条件だ」などと主張しました。
さらに、「次回6年後の同時改定では、改定時期の医療介護福祉の足並みが揃うよう」対応することを強く求めました。
間隆一郎老健局長はこれに対し、「(介護分野についても)医療とは同じではないにしても、大なり小なりご指摘のように(改定に伴うベンダーの改修作業や各種届出に関わる)業務負荷というのはあるということで、より効率的な合理的なシステムのあり方、現場への負荷の小さいやり方というのは考えていかなくてはならない」との認識を示しました。
その上で、「診療報酬DXなどの動きも見ながら、十分な準備をしながら、将来は6月に改定することも検討していきたい」と回答しました。
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