居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションの4サービスは介護報酬改定を6月に実施し、そのほかのサービスは従来通り4月に実施する―。厚生労働省の老人保健課長が12月18日、このように説明しました。
12月18日の社会保障審議会・介護給付費分科会で、東憲太郎委員(全国老人保健施設協会会長) が2024年度介護報酬改定施行時期の開示を求めたのに対し、厚労省老健局の古元重和老人保健課長は以下の通り回答しました。
「医療と介護の同時改定であること、また、先般の委員の皆様からのご意見も踏まえまして検討を進めてまいりました。その結果といたしまして、特に、医療機関との密接な関係のございます、居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、そして通所リハビリテーションこの4つのサービスにつきましては、6月の施行に、それ以外のサービスにつきましては4月の施行との方針で進めてまいりたいと考えてございます」
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