2021年度介護事業所・施設の新型コロナ感染防止対策補助金のまとめ

2021.11.01
2021.11.02
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厚生労働省は、新型コロナの感染対策にかかった費用について補助を実施します。10月28日の通知で、各都道府県に対し対象サービスや補助の上限額を示しました。介護事業所や施設が補助を受けるには、年末までに必要な衛生用品や備品の購入を済ませておき、管轄自治体が指定する期間に申請する必要があります。また、都道府県がこれまでに実施してきた、職員の感染などによる緊急時の人材確保や、感染者が発生したときの消毒、清掃費用などに対する補助について、新たにQ&Aをまとめて公表しています。

目次
    新型コロナ感染防止対策補助金の対象品目と介護事業所で必要な対応
      サービス種別の新型コロナ感染防止対策補助金の上限額
        新型コロナ感染防止対策補助金申請時の注意点

          新型コロナ感染防止対策補助金の対象品目と介護事業所で必要な対応

          今回の対応は、新型コロナの感染予防に必要なかかり増しを手当てするために、9月末まで2021年度介護報酬改定で実施されていた「特例的な評価」に代わるものです。

          「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」の対象事業を拡大(「介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業」を新設)し、2021年10月1日から12月31日までに介護施設や事業所が購入した衛生用品(※1)や感染症対策に必要な備品(※2)の費用を助成します。

          ※1…マスク、手袋、消毒液など
          ※2…パーテーション、パルスオキシメーター

          なお、10月28日の厚労省通知では、衛生用品等の経費の補助の大枠について、

          ・経費の助成を受ける介護事業所・施設などの事業者は、事業所などがある都道府県知事に申請を行う。
          ・同一の都道府県等に所在する介護サービス事業所・施設等は、一括して申請できる
          ・申請書類は原則、郵送か電子メールなどで送る

          ことなどが示されています。

          ただし、申請手続きの詳細は、各都道府県などが発信する情報を確認する必要があり、各事業所や施設では、購入した衛生用品などの領収書を保存しておく必要があります。

          サービス種別の新型コロナ感染防止対策補助金の上限額

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