厚生労働省は、新型コロナの感染対策にかかった費用について補助を実施します。10月28日の通知で、各都道府県に対し対象サービスや補助の上限額を示しました。介護事業所や施設が補助を受けるには、年末までに必要な衛生用品や備品の購入を済ませておき、管轄自治体が指定する期間に申請する必要があります。また、都道府県がこれまでに実施してきた、職員の感染などによる緊急時の人材確保や、感染者が発生したときの消毒、清掃費用などに対する補助について、新たにQ&Aをまとめて公表しています。
今回の対応は、新型コロナの感染予防に必要なかかり増しを手当てするために、9月末まで2021年度介護報酬改定で実施されていた「特例的な評価」に代わるものです。
「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」の対象事業を拡大(「介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業」を新設)し、2021年10月1日から12月31日までに介護施設や事業所が購入した衛生用品(※1)や感染症対策に必要な備品(※2)の費用を助成します。
※1…マスク、手袋、消毒液など ※2…パーテーション、パルスオキシメーター
なお、10月28日の厚労省通知では、衛生用品等の経費の補助の大枠について、
・経費の助成を受ける介護事業所・施設などの事業者は、事業所などがある都道府県知事に申請を行う。 ・同一の都道府県等に所在する介護サービス事業所・施設等は、一括して申請できる ・申請書類は原則、郵送か電子メールなどで送る
ことなどが示されています。
ただし、申請手続きの詳細は、各都道府県などが発信する情報を確認する必要があり、各事業所や施設では、購入した衛生用品などの領収書を保存しておく必要があります。
助成の上限額は、「デイサービス(通常規模)の場合で1万円」など、サービス種別や事業所の規模に応じて下の表の通り1~56の区分で定められています。
補助金の申請に関する注意点は以下の通りです。
・介護予防や日常生活支援総合事業を実施する事業所の場合、通所型サービスの上限額は通所介護事業所(通常規模型)と、訪問型サービスは訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じ金額(※介護保険サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、介護保険サービスの種別で助成) ・通所介護と通所リハビリテーションの事業所規模は、助成の申請時点で判断する。 ・訪問介護の訪問回数は、2021年10月中の身体介護、生活援助、通院等乗降介助の合計数で判断する。 ・短期入所療養介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所の定員は、助成の申請時点で判断する。
※以下に該当する事業所・施設で、令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金(医療施設としての補助金)の交付を受ける場合は、今回の補助の対象外です。
・病院または診療所である通所リハビリテーション事業所 ・介護療養型医療施設、療養病床を有する病院または診療所である短期入所療養介護事業所 ・訪問看護事業所 ・病院又は診療所である訪問リハビリテーション事業所 ・居宅療養管理指導事業所 ・介護療養型医療施設
関連情報として、今回の情報や新型コロナウイルス感染症への感染者が2021年4月1日以降に発生した場合の補助などについて、厚労省は一元化して情報をまとめています。
*「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」について(厚労省ウェブサイト)
*令和3年度 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業Q&A集
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