厚生労働省は、新型コロナの感染対策にかかった費用について補助を実施します。10月28日の通知で、各都道府県に対し対象サービスや補助の上限額を示しました。介護事業所や施設が補助を受けるには、年末までに必要な衛生用品や備品の購入を済ませておき、管轄自治体が指定する期間に申請する必要があります。また、都道府県がこれまでに実施してきた、職員の感染などによる緊急時の人材確保や、感染者が発生したときの消毒、清掃費用などに対する補助について、新たにQ&Aをまとめて公表しています。
今回の対応は、新型コロナの感染予防に必要なかかり増しを手当てするために、9月末まで2021年度介護報酬改定で実施されていた「特例的な評価」に代わるものです。
「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」の対象事業を拡大(「介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業」を新設)し、2021年10月1日から12月31日までに介護施設や事業所が購入した衛生用品(※1)や感染症対策に必要な備品(※2)の費用を助成します。
※1…マスク、手袋、消毒液など ※2…パーテーション、パルスオキシメーター
なお、10月28日の厚労省通知では、衛生用品等の経費の補助の大枠について、
・経費の助成を受ける介護事業所・施設などの事業者は、事業所などがある都道府県知事に申請を行う。 ・同一の都道府県等に所在する介護サービス事業所・施設等は、一括して申請できる ・申請書類は原則、郵送か電子メールなどで送る
ことなどが示されています。
ただし、申請手続きの詳細は、各都道府県などが発信する情報を確認する必要があり、各事業所や施設では、購入した衛生用品などの領収書を保存しておく必要があります。
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