グループホームの看取り介護加算 2021年度介護報酬改定の変更ポイント

2021.03.05
2021.03.19
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2021年度の介護報酬改定では、認知症グループホーム等の看取り介護加算について、区分の新設や要件の追加があります。2021年3月までの現行の加算と、2021年4月からの改定後の加算を比較して、変更点を確認しておきましょう。

目次
    看取り介護加算(認知症グループホーム)とは?
      2021年報酬改定の変更ポイント
        【改定前】2021年3月までの看取り介護加算
        【改定後】2021年4月以降の看取り介護加算

        看取り介護加算(認知症グループホーム)とは?

        認知症グループホームにおいて、医師が回復の見込がないと判断した利用者に対して、人生の最期の時までその人らしさを維持できるように、利用者や家族の意思を尊重して、医師、看護師、看護職員が連携を保ちながら看取りをする場合に算定する加算です。

        2021年度の介護報酬改定では、中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、現行の死亡日以前30日前からの算定に加えて、それ以前の期間の対応を評価する区分が新設されます。

        2021年報酬改定の変更ポイント

        ①死亡日45日前~31日前の対応を評価する区分が新設(72単位/日)

        ②現行の評価区分、単位数は変更なし

        ③算定要件に、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組が追加

        【改定前】2021年3月までの看取り介護加算

        単位数

        死亡日30日前~4日前:144単位/日

        死亡日前々日、前日:680単位/日

        死亡日:1,280単位/日

        算定要件等

        (施設基準)
        ・看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者またはその家族等に指針の内容を説明し、同意を得ていること

        ・医師、看護職員(事業所の職員または、当該事業所と密接な連携を確保できる距離にある病院・診療所・訪問看護ステーションの職員に限る)、介護職員、ケアマネジャー、その他の職種の者による協議の上、当該事業所における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行っていること

        ・看取りに関する職員研修を行っていること

        (利用者基準)
        ・ 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者

        ・ 医師、看護職員、ケアマネジャー等が共同で作成した介護計画について説明を受け、その計画に同意している者

        ・ 看取りに関する指針に基づき、入所者の状態または家族の求め等に応じて随時、医師等の相互の連携の下、介護記録等入所者に関する記録を活用して行われる介護について説明を受け、同意した上で介護を受けている者

        (その他の基準)
        ・医療連携体制加算を算定していること

        【改定後】2021年4月以降の看取り介護加算

        単位数

        死亡日45日前~31日前:72単位/日(新設)

        死亡日30日前~4日前:144単位/日

        死亡日前々日、前日:680単位/日

        死亡日:1,280単位/日

        算定要件等

        (施設基準)
        ・看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者またはその家族等に指針の内容を説明し、同意を得ていること

        ・医師、看護職員(事業所の職員または、当該事業所と密接な連携を確保できる距離にある病院・診療所・訪問看護ステーションの職員に限る)、介護職員、ケアマネジャー、その他の職種の者による協議の上、当該事業所における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行っていること

        ・看取りに関する職員研修を行っていること

        (利用者基準)
        ・ 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者

        ・ 医師、看護職員、ケアマネジャー等が共同で作成した介護計画について説明を受け、その計画に同意している者

        ・ 看取り指針に基づき、介護記録等の活用による説明を受け、同意した上で介護を受けている者

        (その他の基準)
        ・医療連携体制加算を算定していること

        ・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと(追加要件)

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