令和3年度介護報酬改定では、各介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から、「認知症専門ケア加算」の対象サービスの拡大、算定要件の見直しが行われました。認知症専門ケア加算の算定に必要な情報を整理しておきましょう。
「認知症専門ケア加算」とは、認知症介護で一定の経験を持つ者で、国や自治体が行っている認知症介護指導者研修の修了者である専門の者が介護サービスを実施することを評価する加算です。
これまでは特養や老健などの施設やグループホーム等が対象でしたが、認知症対応力の一層の向上を目的とし、訪問系サービスも対象となりました。
訪問介護(追加)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(追加)、夜間対応型訪問介護(追加)、訪問入浴介護(追加)、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
認知症専門ケア加算(Ⅰ):3単位/日認知症専門ケア加算(Ⅱ):4単位/日
※定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護(Ⅱ)については以下の単位数認知症専門ケア加算(Ⅰ):90単位/月認知症専門ケア加算(Ⅱ):120単位/月
①認知症高齢者の総数のうち、日常生活に支障をきたすおそれのある症状もしくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(日常生活自立度Ⅲ以上。以下、対象者)の割合が2分の1以上(※1)であること。
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。