ご利用者の対応時に注意すること

2020.11.30
2020.11.30
ホームニュースコロナ関連情報ご利用者の対応時に…

●社会福祉施設等の送迎に当たっては、送迎車に乗車する前に、本人・家族又は職員が本人の体温を計測し、発熱が認められる場合には、利用を断る取扱いとする。

過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合であっても、引き続き当該利用者の健康状態に留意すること。

●発熱により利用を断った利用者については、社会福祉施設等から当該利用者を担当する居宅介護支援事業所又は相談支援事業所等(以下「居宅介護支援事業所等」という。)に情報提供を行い、当該居宅介護支援事業所等は、必要に応じ、訪問介護等の提供を検討する。

居宅を訪問して行うサービス等における留意点

●サービスを提供する際は、その提供に先立ち、利用者本人・家族又は職員が本人の体温を計測し(可能な限り事前に計測を依頼することが望ましい)、発熱が認められる場合には、「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安(5月11日改定)」を踏まえた適切な相談及び受診を行うよう促すとともに、サービス提供に当たっては以下の点に留意すること。

1.サービスを行う事業者等は、地域の保健所とよく相談した上で、居宅介護支援事業所等と連携し、サービスの必要性を再度検討の上、感染防止策を徹底させてサービスの提供を継続すること。

2.基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に重篤化するおそれが高いため、勤務上の配慮を行うこと。

3.サービスの提供に当たっては、サービス提供前後における手洗いやうがい、マスクの着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットの徹底を行うと同時に、事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすための工夫を行うこと。

●症状が継続している場合や、医療機関受診後、診断結果の確定までの間については、「高齢者介護施設における感染対策マニュアル(改訂版)」のP50からのインフルエンザの項での対応も参考としつつ、感染拡大に留意すること。

具体的には、

・疑いがある利用者を原則個室に移すこと

・個室が足りない場合については同じ症状の人を同室とすること

・疑いのある利用者にケアや処置をする場合には、職員はサージカルマスクを着用すること

・罹患した利用者が部屋を出る場合はマスクをすること

など。

【関連Q&A】

Q.社会福祉施設等の利用者への対応に関し、具体的な対応として「疑いのある利用者にケアや処置をする場合には、職員はサージカルマスクを着用すること」とされているが、マスクの着用でよいか。

A.マスクの着用でよい

●疑いがある利用者とその他の利用者の介護等に当たっては、可能な限り、担当職員を分けて対応すること。

※本記事は「介護マスト」から移行しており、記事は2020年3月19日掲載のものです。