1月18日に第199回社保審・介護給付費分科会が開催され、2021年度介護報酬改定の単位数など、改定案の内容が明らかになりました。【短期入所療養介護(医療型ショートステイ)】の介護報酬改定について、単位数や算定要件の詳細を一覧でお知らせします。
要支援1:現行 613単位 ⇒ 改定後 610単位
要支援2:現行 768単位 ⇒ 改定後 768単位
要介護1:現行 829単位 ⇒ 改定後 827単位
要介護2:現行 877単位 ⇒ 改定後 876単位
要介護3:現行 938単位 ⇒ 改定後 939単位
要介護4:現行 989単位 ⇒ 改定後 991単位
要介護5:現行 1,042単位 ⇒ 改定後 1,045単位
要支援1:現行 660単位 ⇒ 改定後 658単位
要支援2:現行 816単位 ⇒ 改定後 817単位
要介護1:現行 876単位 ⇒ 改定後 875単位
要介護2:現行 950単位 ⇒ 改定後 951単位
要介護3:現行 1,012単位 ⇒ 改定後 1,014単位
要介護4:現行 1,068単位 ⇒ 改定後 1,071単位
要介護5:現行 1,124単位 ⇒ 改定後 1,129単位
要支援1:現行 614単位 ⇒ 改定後 626単位
要支援2:現行 769単位 ⇒ 改定後 784単位
要介護1:現行 831単位 ⇒ 改定後 849単位
要介護2:現行 939単位 ⇒ 改定後 960単位
要介護3:現行 1,173単位 ⇒ 改定後 1,199単位
要介護4:現行 1,272単位 ⇒ 改定後 1,300単位
要介護5:現行 1,361単位 ⇒ 改定後 1,391単位
要支援1:現行 602単位 ⇒ 改定後 614単位
要支援2:現行 757単位 ⇒ 改定後 772単位
要介護1:現行 819単位 ⇒ 改定後 837単位
要介護2:現行 926単位 ⇒ 改定後 946単位
要介護3:現行 1,156単位 ⇒ 改定後 1,181単位
要介護4:現行 1,253単位 ⇒ 改定後 1,280単位
要介護5:現行 1,341単位 ⇒ 改定後 1,370単位
※単位数はすべて1日あたり
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、2021年4月~9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せとなります。
介護に関わる職員の認知症対応力を向上させていく観点から、短期入所療養介護では人員配置要件について、一部改正されます。
・算定要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修(※1)を修了した者の配置について、認知症ケアに関する専門性の高い看護師(※2)を加算の配置要件の対象に加える。
※1:認知症ケアに関する専門研修・認知症専門ケア加算(Ⅰ)…認知症介護実践リーダー研修・認知症専門ケア加算(Ⅱ)…認知症介護指導者養成研修
※2:専門性の高い看護師・認知症看護認定看護師・老人看護専門看護師・精神看護専門看護師・精神科認定看護師
看取り期の本人・家族との十分な話し合いや関係者との連携を一層充実させる観点から、基本報酬や看取りに係る加算の算定要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取り組みを行うことが求められます。
医療ニーズのある利用者の受入促進の観点から、総合的な医学的管理を評価する「総合医学管理加算」が新設されます。当該加算の対象は、介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護に限られます。
総合医学管理加算…275単位/日(新設)
・治療管理を目的とし、以下の基準に従い、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を行った場合に算定①診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行うこと②診療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載すること③かかりつけ医に対し、利用者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて必要な情報の提供を行うこと
・指定短期入所療養介護を行った場合に、7日を限度として1日につき所定単位数を加算
緊急時の宿泊ニーズに対応する観点から、「緊急時短期入所受入加算」の受入日数の要件が見直しとなります。単位数の変更はありません。
<現行>7日以内⇒<改定後>7日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日以内
訪問介護の通院等乗降介助について、利用者の負担軽減や利便性向上の観点から、居宅が始点又は終点となる場合の目的地間の移送についても算定が可能となります。
短期入所療養介護サービスではこの見直しに伴い、利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合に減算が適用されます。
サービスの質の向上や職員のキャリアアップを推進する観点から、新たな評価区分の新設と区分の統合が行われます。
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)…22単位/日(新設)
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)…18単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)…6単位/回
・加算Ⅰは、介護福祉士が80%以上、または、勤続10年以上の介護福祉士が35%以上のいずれかに該当すること
・加算Ⅱは、介護福祉士が60%以上であること
・加算Ⅲは、介護福祉士が50%以上、または、常勤職員が75%以上、または、勤続7年以上の職員が30%以上、のいずれかに該当すること
処遇改善加算や特定処遇改善加算の職場環境等要件について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取り組みがより促進されることが求められます。
・職員の新規採用や定着促進に資する取り組み・職員のキャリアアップに資する取り組み・両立支援・多様な働き方の推進に資する取り組み・腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取り組み・生産性の向上につながる取り組み・仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取り組み
職場環境等要件に基づく取り組みの実施について、当該年度における取り組みの実施が求められます。
小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金改善額の配分ルールについて、以下の見直しが行われます。
・「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」⇒「より高くすること」に見直し
つまり、「2倍以上」という制限がなくなり、より柔軟な配分が可能となります。
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、上位区分の算定が進んでいることを踏まえて廃止されます。その際に、2021年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業所については、1年の経過措置期間が設けられます。
食費の基準費用額について、2020年度介護事業経営実態調査結果から算出した額との差の状況を踏まえた見直しが実施されます。
基準費用額(食費)…<現行>1,392円/日 ⇒<改定後>1,445円/日(+53円)
・2021年8月施行
・利用者負担段階については、2021年8月から見直し予定
引用:第199回社保審・介護給付費分科会「資料1令和3年度介護報酬改定の主な事項」より
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。