社会保障審議会の介護給付費分科会は12月19日、2024年度介護報酬改定に向けた審議の報告をまとめました。これによって、事実上の改定項目が確定しました。
こちらのページでは【訪問介護】に関する改定項目をまとめます。
*出典:令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(厚労省ホームページ)
特定事業所加算について、看取り期の利用者など重度者へのサービス提供や、中山間地域等で継続的なサービス提供を行っている事業所を適切に評価する観点等から以下の見直しを行うこととなっています。
ア)看取り期における対応を適切に評価する観点から、重度者対応要件として、「看取り期にある者」に関する要件を新たに追加する。
イ)中山間地域等において、地域資源等の状況により、やむを得ず移動距離等を要し、事業運営が非効率にならざるを得ない場合があることから、利用者へ継続的なサービスを行っていることについて新たに評価を行う。
ウ)重度要介護者等への対応における現行要件について、実態を踏まえ一部の現行区分について見直し等を行う。
同一建物減算について、事業所の利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者への提供である場合に、報酬の適正化を行う新たな区分が創設されます。
感染症・災害に対応するための業務継続計画が未策定の場合、基本報酬が減算となります。 ※2025年3月31日まで、適用除外。
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。