【訪問介護】2024年度介護報酬改定│加算の創設・見直し項目まとめ(令和6年度改定に関する審議報告)

2023.12.25
2023.12.25
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社会保障審議会の介護給付費分科会は12月19日、2024年度介護報酬改定に向けた審議の報告をまとめました。これによって、事実上の改定項目が確定しました。

こちらのページでは【訪問介護】に関する改定項目をまとめます。

*出典:令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(厚労省ホームページ)

目次
    特定事業所加算の要件見直し
      同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直し
        業務継続計画(BCP)未策定事業所に対する減算の導入【訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援共通】
          高齢者虐待防止の推進【全サービス(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く) 】
            身体的拘束等の適正化の推進【訪問系、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援共通】
              認知症専門ケア加算の要件見直し【訪問介護、訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護共通】
                口腔管理に係る連携の強化(加算の新設)【訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護共通】
                  介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化【訪問看護や居宅介護支援など一部サービスを除き共通】
                    テレワークの取扱い【全サービス(居宅療養管理指導を除く)共通】
                      特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化【訪問系、通所系、多機能系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援共通】
                        特別地域加算の対象地域の見直し 【訪問系、多機能系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援共通】

                          特定事業所加算の要件見直し

                          特定事業所加算について、看取り期の利用者など重度者へのサービス提供や、中山間地域等で継続的なサービス提供を行っている事業所を適切に評価する観点等から以下の見直しを行うこととなっています。

                          ア)看取り期における対応を適切に評価する観点から、重度者対応要件として、「看取り期にある者」に関する要件を新たに追加する。

                          イ)中山間地域等において、地域資源等の状況により、やむを得ず移動距離等を要し、事業運営が非効率にならざるを得ない場合があることから、利用者へ継続的なサービスを行っていることについて新たに評価を行う。

                          ウ)重度要介護者等への対応における現行要件について、実態を踏まえ一部の現行区分について見直し等を行う。

                          同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直し

                          同一建物減算について、事業所の利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者への提供である場合に、報酬の適正化を行う新たな区分が創設されます。

                          業務継続計画(BCP)未策定事業所に対する減算の導入【訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援共通】

                          感染症・災害に対応するための業務継続計画が未策定の場合、基本報酬が減算となります。
                          ※2025年3月31日まで、適用除外。

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