2024年度の介護報酬改定で、通所介護等における入浴介助加算は、一部の算定要件の追加や緩和などの見直しが実施されました。
こちらのページでは、通所介護等における入浴介助加算について、24年4月の改定前後の変更点について、留意事項通知の内容なども踏まえてご紹介します。
通所介護や地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護における入浴介助加算とは、利用者に入浴サービスを提供し、入浴中の観察・介助を行う場合に算定する加算です。
24年度の介護報酬改定では、入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件に「入浴介助に関する研修等」の実施が追加されたほか、入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件の一部が緩和されました。なお、入浴介助加算(Ⅱ)の要件緩和については、通所リハビリテーションも同様の見直しが適応されます。
① 入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件に、入浴介助に関わる職員に対する「入浴介助に関する研修等の実施」を追加。 ② 入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件である「医師等による、利用者宅浴室の環境評価・助言」に関する要件を緩和。具体的には、医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示のもとでICT機器を活用して状況把握を行い、医師等が評価・助言する場合も算定可能に。 ③ 入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件に係る現行のQ&Aや留意事項通知で示している内容を告示に明記することで、要件を明確化。 ④ 単位数等は変更なし。
※通所リハビリテーションにおける入浴介助加算の24年度改定での変更点は②〜④のみ。
(【画像】:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」より引用)
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