【通所介護】入浴介助加算の見直し―2024年度介護報酬改定の変更ポイント

2024.05.22
2024.05.22
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2024年度の介護報酬改定で、通所介護等における入浴介助加算は、一部の算定要件の追加や緩和などの見直しが実施されました。

こちらのページでは、通所介護等における入浴介助加算について、24年4月の改定前後の変更点について、留意事項通知の内容なども踏まえてご紹介します。

目次
    通所介護等における入浴介助加算とは?
      通所介護等における入浴介助加算の2024年度変更ポイント
        通所介護等における入浴介助加算の対象サービス
          2024年4月以降の通所介護等における入浴介助加算の算定要件等
          通所介護等における入浴介助加算のQ&A

            通所介護等における入浴介助加算とは?

            通所介護や地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護における入浴介助加算とは、利用者に入浴サービスを提供し、入浴中の観察・介助を行う場合に算定する加算です。

            24年度の介護報酬改定では、入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件に「入浴介助に関する研修等」の実施が追加されたほか、入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件の一部が緩和されました。なお、入浴介助加算(Ⅱ)の要件緩和については、通所リハビリテーションも同様の見直しが適応されます。

            通所介護等における入浴介助加算の2024年度変更ポイント

            ① 入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件に、入浴介助に関わる職員に対する「入浴介助に関する研修等の実施」を追加。
            ② 入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件である「医師等による、利用者宅浴室の環境評価・助言」に関する要件を緩和。具体的には、医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示のもとでICT機器を活用して状況把握を行い、医師等が評価・助言する場合も算定可能に。
            ③ 入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件に係る現行のQ&Aや留意事項通知で示している内容を告示に明記することで、要件を明確化。
            ④ 単位数等は変更なし。

            ※通所リハビリテーションにおける入浴介助加算の24年度改定での変更点は②〜④のみ。

            通所介護等における入浴介助加算の対象サービス

            • 通所介護
            • 地域密着型通所介護
            • 認知症対応型通所介護
            • 介護予防認知症対応型通所介護
            • 通所リハビリテーション

            2024年4月以降の通所介護等における入浴介助加算の算定要件等

            【画像】:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」より引用

            通所介護等における入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件

            • 入浴介助を適切に行うことができる人員・設備を有して行われる入浴介助であること。
            • 通所介護計画(通所リハビリテーション計画)に基づき、入浴介助を行うこと。
            • 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。(新設要件。通所リハビリテーションは除く)
            残り3140文字
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