事業運営に深く関わる2022年度の法改正に、個人情報保護法の改正がありました。この施行に併せ、介護や医療関係事業者等が取り組むべき内容がまとめられている「医療・ 介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(以下・ガイダンス)も改正されています。個人情報が漏洩してしまったときの報告に関する規定などが示されています。リスク管理の徹底やICT活用による業務効率化を進めるための前提情報としてご確認ください。
そもそも個人情報保護法とは、個人情報を扱う事業者が守る義務を定めている法律で、原則3年ごとに見直されています。
この4月の改正では、 ・情報漏洩が起きた場合の個人情報保護委員会への報告・本人への通知の義務化 ・個人情報を海外移転する際の規制強化 ・企業への情報開示や情報削除を求める個人の権利強化 ・データ保護に向けた企業による対応の責任拡大 ・措置命令違反や義務違反があった場合の罰則強化 などが行われています。
*参考情報:改正個人情報保護法対応チェックポイント(個人情報保護委員会ウェブサイト)
また、”ガイダンス”は、この法律を基にして介護保険事業者や医療機関などが適正に個人情報を取り扱うための留意点や事例などを示すものです。
なお、2021年度の介護報酬改定では、このガイダンスなどに示されているルールを前提として、運営基準や加算の算定要件などで実施が求められている各種会議(サービス担当者会議、運営推進会議、リハビリテーション会議など)などを、テレビ電話などのテクノロジーを活用して実施することが認められています。
では、ガイダンスを参考にして、主な法改正の内容とそれに伴う対応を確認していきましょう。
介護経営ドットコムの記事を制作・配信している編集部です。日々、介護事業所を経営する皆さんに役立つ情報を収集し、発信しています。