訪問看護の看護体制強化加算 2021年度介護報酬改定の変更ポイント

2021.02.18
2021.03.19
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2021年度の介護報酬改定では、訪問看護の看護体制強化加算について、単位数と一部算定要件が変更されます。2021年3月までの現行の加算と、2021年4月からの改定後の加算を比較して、変更点を確認しておきましょう。

目次
    看護体制強化加算(訪問看護)とは?
      2021年報酬改定の変更ポイント
        【改定前】2021年3月までの看護体制強化加算
        【改定後】2021年4月以降の看護体制強化加算

        看護体制強化加算(訪問看護)とは?

        訪問看護・介護予防訪問看護において、高度な医療を望む利用者に対する訪問看護体制を整え、提供した場合に算定する加算です。

        2021年度の介護報酬改定では、医療ニーズのある要介護者等の在宅療養を支える環境を整える観点や、訪問看護の機能強化を図る観点から、一部の算定要件が緩和されます。一方、月あたりの単位数は減算となります。

        2021年報酬改定の変更ポイント

        ①訪問看護における現行の加算Ⅰ~Ⅱの単位数が減算となる
        看護体制強化加算(Ⅰ):現行 600単位/月 ⇒  改定後 550単位/月
        看護体制強化加算(Ⅱ):現行 300単位/月 ⇒  改定後 200単位/月

        ②介護予防訪問看護における現行加算の単位数が減算となる
        看護体制強化加算:現行 300単位/月 ⇒ 改定後 100単位/月

        ③下記の算定要件が緩和される
        「算定日が属する月の前6月間において、利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合」
        現行 100分の30以上 ⇒ 改定後 100分の20以上

        ④下記の算定要件が追加される
        「(介護予防)訪問看護の提供に当たる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上であること」※2023年4月1日施行

        【改定前】2021年3月までの看護体制強化加算

        単位数

        ・訪問看護
        看護体制強化加算(Ⅰ):600単位/月
        看護体制強化加算(Ⅱ):300単位/月

        ・介護予防訪問看護
        看護体制強化加算:300単位/月

        看護体制強化加算(Ⅰ)の算定要件等

        ①算定日が属する月の前6か月において実ご利用者数の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した実ご利用者数の割合が50%以上であること

        ②算定日が属する月の前6か月において実ご利用者数の総数のうち、特別管理加算を算定した実ご利用者数の割合が30%以上であること

        ③算定日が属する月の前12か月において5名以上のターミナルケア加算を算定すること

        ④地域の医療機関(訪問看護事業所)と訪問看護ステーション間で連携し、相互研修や実習生の受け入れ等を行い、能力向上や人材確保に貢献する取り組みを推進すること

        看護体制強化加算(Ⅱ)の算定要件等

        「看護体制強化加算(Ⅰ)」の①②④に加えて、下記の要件を満たすこと。

        ・算定日が属する月の前12か月において1名以上のターミナルケア加算を算定すること

        介護予防訪問看護の算定要件等

        「看護体制強化加算(Ⅰ)」の①②④の要件を満たすこと。

        【改定後】2021年4月以降の看護体制強化加算

        単位数

        ・訪問看護
        看護体制強化加算(Ⅰ):550単位/月
        看護体制強化加算(Ⅱ):200単位/月

        ・介護予防訪問看護
        看護体制強化加算:100単位/月

        看護体制強化加算(Ⅰ)の算定要件等

        ①算定日が属する月の前6か月において実ご利用者数の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した実ご利用者数の割合が50%以上であること

        ②算定日が属する月の前6か月において実ご利用者数の総数のうち、特別管理加算を算定した実ご利用者数の割合が20%以上であること

        ③算定日が属する月の前12か月において5名以上のターミナルケア加算を算定すること

        ④地域の医療機関(訪問看護事業所)と訪問看護ステーション間で連携し、相互研修や実習生の受け入れ等を行い、能力向上や人材確保に貢献する取り組みを推進すること

        ⑤訪問看護の提供に当たる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上であること(2023年4月1日施行)
        ※2023年3月末日時点で看護体制強化加算を算定している事業所であって、急な看護職員の退職等により看護職員6割以上の要件を満たせなくなった場合においては、指定権者に定期的に採用計画を提出することで、採用がなされるまでの間は同要件の適用が猶予されます。

        看護体制強化加算(Ⅱ)の算定要件等

        「看護体制強化加算(Ⅰ)」の①②④⑤に加えて、下記の要件を満たすこと。

        ・算定日が属する月の前12か月において1名以上のターミナルケア加算を算定すること

        介護予防訪問看護の算定要件等

        「看護体制強化加算(Ⅰ)」の①②④⑤の要件を満たすこと。

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