2021年度の介護報酬改定では、訪問看護の看護体制強化加算について、単位数と一部算定要件が変更されます。2021年3月までの現行の加算と、2021年4月からの改定後の加算を比較して、変更点を確認しておきましょう。
訪問看護・介護予防訪問看護において、高度な医療を望む利用者に対する訪問看護体制を整え、提供した場合に算定する加算です。
2021年度の介護報酬改定では、医療ニーズのある要介護者等の在宅療養を支える環境を整える観点や、訪問看護の機能強化を図る観点から、一部の算定要件が緩和されます。一方、月あたりの単位数は減算となります。
①訪問看護における現行の加算Ⅰ~Ⅱの単位数が減算となる看護体制強化加算(Ⅰ):現行 600単位/月 ⇒ 改定後 550単位/月看護体制強化加算(Ⅱ):現行 300単位/月 ⇒ 改定後 200単位/月
②介護予防訪問看護における現行加算の単位数が減算となる看護体制強化加算:現行 300単位/月 ⇒ 改定後 100単位/月
③下記の算定要件が緩和される「算定日が属する月の前6月間において、利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合」現行 100分の30以上 ⇒ 改定後 100分の20以上
④下記の算定要件が追加される「(介護予防)訪問看護の提供に当たる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上であること」※2023年4月1日施行
・訪問看護看護体制強化加算(Ⅰ):600単位/月看護体制強化加算(Ⅱ):300単位/月
・介護予防訪問看護看護体制強化加算:300単位/月
①算定日が属する月の前6か月において実ご利用者数の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した実ご利用者数の割合が50%以上であること
②算定日が属する月の前6か月において実ご利用者数の総数のうち、特別管理加算を算定した実ご利用者数の割合が30%以上であること
③算定日が属する月の前12か月において5名以上のターミナルケア加算を算定すること
④地域の医療機関(訪問看護事業所)と訪問看護ステーション間で連携し、相互研修や実習生の受け入れ等を行い、能力向上や人材確保に貢献する取り組みを推進すること
「看護体制強化加算(Ⅰ)」の①②④に加えて、下記の要件を満たすこと。
・算定日が属する月の前12か月において1名以上のターミナルケア加算を算定すること
「看護体制強化加算(Ⅰ)」の①②④の要件を満たすこと。
・訪問看護看護体制強化加算(Ⅰ):550単位/月看護体制強化加算(Ⅱ):200単位/月
・介護予防訪問看護看護体制強化加算:100単位/月
②算定日が属する月の前6か月において実ご利用者数の総数のうち、特別管理加算を算定した実ご利用者数の割合が20%以上であること
⑤訪問看護の提供に当たる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上であること(2023年4月1日施行)※2023年3月末日時点で看護体制強化加算を算定している事業所であって、急な看護職員の退職等により看護職員6割以上の要件を満たせなくなった場合においては、指定権者に定期的に採用計画を提出することで、採用がなされるまでの間は同要件の適用が猶予されます。
「看護体制強化加算(Ⅰ)」の①②④⑤に加えて、下記の要件を満たすこと。
「看護体制強化加算(Ⅰ)」の①②④⑤の要件を満たすこと。
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。