居宅介護支援を経営・管理している皆様は、実地指導・監査の準備はお済でしょうか?ここでは、全国各地の自治体が公表している実地指導の指導事例をまとめています。皆様の事業所の所在地やお近くの地域で、どのような指導事例があったのか、その内容を知って実地指導に向けた準備を進めましょう。今回は、東京都江東区の指導事例をご紹介します。
○居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の利用実績がない
居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の利用実績がないにもかかわらず給付管理票を提出し、居宅介護支援費を算定していた事例が認められた。
○要介護状態区分が2区分以上変更された利用者に対して、居宅サービス計画を作成していない
要介護状態区分が2区分以上変更された利用者に対して、居宅サービス計画を作成していないにもかかわらず初回加算を算定していた事例が認められた。
○「過去2月以上居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合」に該当しないが、初回加算を算定している
利用者の介護老人保健施設入所による契約解除後、再度契約した事例において、「過去2月以上居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合」に該当しないにもかかわらず、初回加算を算定した事例が認められた。
○利用者の退院時に居宅サービス計画を作成していない
利用者の退院にあたって、当該病院の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を受けていることの記録がないため、退院・退所加算(Ⅰ)イの算定要件を満たしていることが確認できない事例が認められた。
○入院してから13日後に情報提供した
入院してから13日後に情報提供したにもかかわらず入院時情報連携加算(Ⅰ)を算定していた事例が認められた。
○1月に1回、モニタリングの結果を記録していない
1月に1回、モニタリングの結果を記録していなかったにもかかわらず、運営基準減算がなされていない事例が認められた。
ご紹介した事例のように、介護報酬の過誤調整が必要になる場合は、指定された期間の記録を遡って確認することをはじめ、その後の介護報酬の取り下げや再請求に伴う事務負担、会社のキャッシュフローに対する負担など、事業所経営に大きな影響を受けることになります。
ご紹介した事例が、皆様の事業所の自主点検のきっかけや、お役に立てば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。
出典元:「平成30年度実地指導結果の概要」東京都江東区
※本記事は「介護マスト」から移行しており、記事は2020年3月30日掲載のものです。
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