【居宅介護支援】ケアマネによるテレビ電話でのモニタリングについてのまとめ―2024年度介護報酬改定

2024.05.27
2024.05.27
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2024年度の介護報酬改定では、居宅介護支援や介護予防支援事業所のケアマネジャーが、テレビ電話などの情報通信機器を使ってモニタリングを実施できるようになりました。

こちらのページでは留意事項通知等の内容も含めてオンラインでのモニタリングについてまとめています。

目次
    居宅介護支援でテレビ電話でのモニタリングが可能に:2024年度介護報酬改定の変更点
    ケアマネがオンラインでモニタリングを実施するための要件
    テレビ電話等を活用したオンラインモニタリングの実施に関するQ&A【居宅介護支援・介護予防支援】

      居宅介護支援でテレビ電話でのモニタリングが可能に:2024年度介護報酬改定の変更点

      これまで居宅介護支援では月に1回、介護予防支援では3か月に1回の頻度で利用者宅を訪問し、モニタリングを実施することが義務付けられていました。

      2024年度介護報酬改定では、人材の有効活用やサービス事業者等との連携を促進し、ケアマネジメントの質の向上を図る名目で、テレビ電話装置などの情報通信機器を活用したモニタリングが可能となるよう運営基準が改正されています。

      対象サービス

      • 居宅介護支援
      • 介護予防支援

      ケアマネがオンラインでモニタリングを実施するための要件

      テレビ電話などを使ってオンラインでモニタリングを実施するには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

      1. 文書により利用者の同意を得ること。
      2. サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
        ・利用者の状態が安定していること(※)。
        ・利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること(家族のサポートがある場合も含む)。
        ・テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報を収集すること。
      3. 少なくとも2カ月に1回(介護予防支援の場合は6カ月に1回)は利用者の居宅を訪問すること。

      (※)利用者の心身の状況が安定していることを確認する際は、主治の医師等による医学的な観点からの意見や、以下に例示する事項等も踏まえて、サービス担当者会議等において総合的に判断する。

      • 介護者の状況の変化が無いこと。
      • 住環境に変化が無いこと(住宅改修による手すり設置やトイレの改修等を含む)
      • サービス(保険外サービスも含む)の利用状況に変更が無いこと

      テレビ電話等でのモニタリング実施における留意点

      • 利用者の認知機能が低下している場合など、同意を得ることが困難と考えられる利用者は、テレビ電話装置等を活用した面接の対象者として想定されない。
      • 画面越しでは確認できない利用者の健康状態や住環境等の情報については、他のサービス事業所の担当者と連携し情報提供によって補完する必要がある。この点について、当該担当者の同意を得る。
        なお、当該担当者の過度な負担とならないよう、情報収集を依頼する項目や情報量について留意する。
      • 主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得る方法としては、
         ・サービス担当者会議
         ・利用者の通院や訪問診療への立会時における主治の医師への意見照会
         ・担当者との日頃の連絡調整の際の意見照会
        などが想定される。いずれの場合も、合意に至るまでの過程を記録しておく。
      • 利用者が使用するテレビ電話装置等のトラブルによりモニタリングが実施できなかった場合、利用者の居宅への訪問によるモニタリングに切り替える。
        (モニタリングが免除となる「特段の事情がある場合」には該当しない)
      • テレビ電話装置等を活用して面接を行う場合においても、利用者の状況に変化が認められた場合等は、利用者の居宅への訪問による面接に切り替えることが適当である。
      • 文書による利用者やその家族からの同意を得る場合、テレビ電話装置等を活用したモニタリングに関するメリット・デメリットを含め、具体的な実施方法(居宅への訪問は2カ月に1回であること等)を十分に説明する。

      テレビ電話等を活用したオンラインモニタリングの実施に関するQ&A【居宅介護支援・介護予防支援】

      2024年度介護報酬改定について、厚生労働省から留意事項をまとめた通知(Q&A)が発出されています。

      ここでは、居宅介護支援・介護予防支援におけるモニタリング実施方法の見直しに関する既出のQ&Aを一部抜粋して記載します。

      参考:厚労省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A」掲載ページ(リンク先厚労省特設ページ「令和6年度介護報酬改定について」下部)

      令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 令和6年3月15日
      問106

      Q.

      テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて、訪問介護員が訪問している間に、テレビ電話装置等の準備をすることは可能か。

      A.

      訪問介護の提供に支障が生じない範囲で、例えばICT機器のOn/Off等の協力などを行うことは差し支えないが、具体的な実施方法や連携方法等は、あらかじめ指定居宅介護支援事業所と訪問介護事業所とで調整すること。

      また、協力・連携の範囲について、利用者の要望や目的によっては、適切ではない場合等もあると考えられるため、その必要性等については、状況に応じて判断する必要がある。

      問107

      Q.

      居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)を作成後、初回のモニタリングについてもテレビ電話装置等を活用して行うことは可能か。

      A.

      要件を満たしていれば可能であるが、居宅サービス計画等の実施状況を適切に把握する観点から、初回のモニタリングは利用者の居宅を訪問して行い、その結果を踏まえた上で、テレビ電話装置等を活用したモニタリングが可能かどうかを検討することが望ましい。

      問108

      Q.

      情報連携シートの項目はすべて記載する必要があるか。

      A.

      テレビ電話装置等を活用したモニタリングのみでは収集できない情報について、居宅サービス事業者等に情報収集を依頼する項目のみを記載すればよい。

      問109

      Q.

      サービス事業所に情報収集を依頼するにあたり、情報連携シートではなく、民間の介護ソフト・アプリの記録機能を活用する方法は認められるか。

      A.

      情報連携シートは様式例であるため、必ずしもこの様式に限定されないが、介護ソフト・アプリの記録機能を活用する場合においても、情報連携シートの項目と照らし、指定居宅介護支援事業者と居宅サービス事業者等の連携に必要な情報が得られるかを確認すること。

      問110

      Q.

      利用者に特段の事情がある場合には1月に1回(介護予防支援の場合は3月に1回)のモニタリングを行わなくてもよいが、利用者が使用するテレビ電話装置等のトラブルによりモニタリングが実施できなかった場合は特段の事情に該当するか。

      A.

      該当しない。この場合は、利用者の居宅への訪問によるモニタリングに切り替えること。

      問111

      Q.

      文書により利用者の同意を得る必要があるが、重要事項説明書等にチェック欄を設けるなどの対応でも差し支えないか。

      A.

      利用者やその家族に対し、テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて、そのメリット・デメリットを含め十分に説明した上で、チェック欄にチェックを入れることにより同意を得ることは差し支えない。

      令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3) 令和6年3月29日
      問5

      Q.

      テレビ電話装置等を活用してモニタリングを行う月において、サービス利用票(控)に利用者の確認を受ける方法としてどのようなものが考えられるか。

      A.

      訪問によるモニタリングを行う月において、直後のテレビ電話装置等を活用してモニタリングを行う月の分もサービス利用票(控)を持参し確認を受ける方法や、電子メール等により確認を受ける方法等が考えられる。

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