2024年度の介護報酬改定では、居宅介護支援や介護予防支援事業所のケアマネジャーが、テレビ電話などの情報通信機器を使ってモニタリングを実施できるようになりました。
こちらのページでは留意事項通知等の内容も含めてオンラインでのモニタリングについてまとめています。
これまで居宅介護支援では月に1回、介護予防支援では3か月に1回の頻度で利用者宅を訪問し、モニタリングを実施することが義務付けられていました。
2024年度介護報酬改定では、人材の有効活用やサービス事業者等との連携を促進し、ケアマネジメントの質の向上を図る名目で、テレビ電話装置などの情報通信機器を活用したモニタリングが可能となるよう運営基準が改正されています。
テレビ電話などを使ってオンラインでモニタリングを実施するには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
(※)利用者の心身の状況が安定していることを確認する際は、主治の医師等による医学的な観点からの意見や、以下に例示する事項等も踏まえて、サービス担当者会議等において総合的に判断する。
2024年度介護報酬改定について、厚生労働省から留意事項をまとめた通知(Q&A)が発出されています。
ここでは、居宅介護支援・介護予防支援におけるモニタリング実施方法の見直しに関する既出のQ&Aを一部抜粋して記載します。
参考:厚労省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A」掲載ページ(リンク先厚労省特設ページ「令和6年度介護報酬改定について」下部)
Q.
テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて、訪問介護員が訪問している間に、テレビ電話装置等の準備をすることは可能か。
訪問介護の提供に支障が生じない範囲で、例えばICT機器のOn/Off等の協力などを行うことは差し支えないが、具体的な実施方法や連携方法等は、あらかじめ指定居宅介護支援事業所と訪問介護事業所とで調整すること。
また、協力・連携の範囲について、利用者の要望や目的によっては、適切ではない場合等もあると考えられるため、その必要性等については、状況に応じて判断する必要がある。
居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)を作成後、初回のモニタリングについてもテレビ電話装置等を活用して行うことは可能か。
要件を満たしていれば可能であるが、居宅サービス計画等の実施状況を適切に把握する観点から、初回のモニタリングは利用者の居宅を訪問して行い、その結果を踏まえた上で、テレビ電話装置等を活用したモニタリングが可能かどうかを検討することが望ましい。
情報連携シートの項目はすべて記載する必要があるか。
テレビ電話装置等を活用したモニタリングのみでは収集できない情報について、居宅サービス事業者等に情報収集を依頼する項目のみを記載すればよい。
サービス事業所に情報収集を依頼するにあたり、情報連携シートではなく、民間の介護ソフト・アプリの記録機能を活用する方法は認められるか。
情報連携シートは様式例であるため、必ずしもこの様式に限定されないが、介護ソフト・アプリの記録機能を活用する場合においても、情報連携シートの項目と照らし、指定居宅介護支援事業者と居宅サービス事業者等の連携に必要な情報が得られるかを確認すること。
利用者に特段の事情がある場合には1月に1回(介護予防支援の場合は3月に1回)のモニタリングを行わなくてもよいが、利用者が使用するテレビ電話装置等のトラブルによりモニタリングが実施できなかった場合は特段の事情に該当するか。
該当しない。この場合は、利用者の居宅への訪問によるモニタリングに切り替えること。
文書により利用者の同意を得る必要があるが、重要事項説明書等にチェック欄を設けるなどの対応でも差し支えないか。
利用者やその家族に対し、テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて、そのメリット・デメリットを含め十分に説明した上で、チェック欄にチェックを入れることにより同意を得ることは差し支えない。
テレビ電話装置等を活用してモニタリングを行う月において、サービス利用票(控)に利用者の確認を受ける方法としてどのようなものが考えられるか。
訪問によるモニタリングを行う月において、直後のテレビ電話装置等を活用してモニタリングを行う月の分もサービス利用票(控)を持参し確認を受ける方法や、電子メール等により確認を受ける方法等が考えられる。
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。