【通所介護・地域密着型通所介護】認知症加算の見直し―2024年度介護報酬改定の変更ポイント

2024.05.23
2024.07.04
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2024年度の介護報酬改定で、通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算について、一部の算定要件の緩和および新設などの見直しが実施されました。

こちらのページでは、通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算と、2024年4月改定後での変更点について、留意事項通知の内容なども踏まえてご紹介します。

目次
    通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算とは?
      通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算の2024年度変更ポイント
        2024年4月以降の通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算の算定要件等
        通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算のQ&A

          通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算とは?

          通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算とは、認知症に関する研修を修了した職員を適切に配置し、認知症の症状の進行の緩和に繋がるケアを提供することを評価する加算です。

          24年度の介護報酬改定では、算定要件に「検討会や技術的指導に係る会議等の定期的な開催」が追加されたほか、「利用者に占める認知症の方の割合」に係る要件が緩和されました。

          通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算の2024年度変更ポイント

          ① 従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議の定期的な開催が要件に新たに追加。
          ② 算定要件のうち、「利用者に占める認知症の方の割合」に係る要件を緩和。
          ③ 単位数等は変更なし。

          2024年4月以降の通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算の算定要件等

          通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算の算定要件

          • 人員基準で配置する人数に加え、看護職員または介護職員を常勤換算方法で2以上配置していること。
          • 当該事業所における「前年度」、または「算定日が属する月の前3月間」の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が15%以上であること。(緩和)
          • 通所介護を行う時間を通じて、専ら通所介護の提供にあたる認知症介護に係る専門的な研修等を修了した職員を1名以上配置していること。
          • 当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。(新設)

          通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算の単位数

          認知症加算:60単位/日(変更なし)

          通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算のQ&A

          これまでに発出されている24年度介護報酬改定に関するQ&Aのうち、通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算に関するものを記載します。

          残り2955文字
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