12月19日、「令和6年度介護報酬改定に関する審議報告」決定版が公開されました。これによって、報酬の算定要件に関する見直し内容など2024年度の介護報酬改定の大枠が固まりました。 その概要やポイントを確認しておきましょう。
「審議報告」は、同分科会が春から積み重ねて来た論議の結果を文書にしたもので、改定の趣旨や具体的な対応、24年度改定以降に対応すべき課題がまとめられています。なお、年明けにはこの報告の枠組みに沿って改定後の基本報酬や単位数が公表される見通しです。
今回の改定で対応すべき主な課題には人口構造の移り変わりへの対応、すなわちニーズの変化と人材不足の深刻化が挙げられています。そして、その対応策として人材の確保と介護事業所の”健全な経営環境を確保”を目的とする施策が数多く盛り込まれています。
人材確保策として明確になっているのは処遇改善関連の加算を算定しやすくするための1本化です。同加算については、居宅介護支援事業所などが引き続き対象外となる方針ですので、その分、基本報酬がどのように手当されるかは注目ポイントといえるでしょう。
また、その範囲や方法には触れられていませんが、賃上げについても言及があります。
(【画像】社保審・介護給付費分科会の資料を基に編集部で作成)
生産性向上を促すという面では、「現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じて、利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減につながる方策を検討するための委員会の設置」を義務付け、その上でテクノロジーを導入した事業所に報酬上のインセンティブをつけたり、人員基準の緩和を認めたりする施策が盛り込まれています。
※短期入所系サービス(介護予防を含む)、居住系サービス(介護予防を含む)、多機能系サービス(介護予防を含む)、施設系サービスが対象。3年間の経過措置期間あり
「審議報告」では、27年度介護報酬改定までに「検討を進めるべきと考えられる事項」も明文化されています。
ここでは、
などが盛り込まれています。
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